プライバシーポリシーの書き方|LPとフォームに必要な項目

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プライバシーポリシーの書き方|LPとフォームに必要な項目

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フォーム付きのLPを公開するときや、リード獲得の広告を出すときに、「プライバシーポリシーのURL」を求められることがあります。急いでひな型を探して貼り付けたものの、自社のLPやフォームに合っているのか分からない、という方も多いのではないでしょうか。

プライバシーポリシーとは、事業者が個人情報をどのような目的で、どのように扱うかを外部に示す文書です。個人情報保護法は、利用目的の公表や明示、保有個人データに関する事項を本人が知り得る状態に置くことなどを求めており、プライバシーポリシーはそれらをまとめて示す場所として使われます。LPでは、フォームで個人情報を受け取る場面と、広告などのタグで閲覧の情報を外部に送る場面の両方が関係します。

この記事では、e-Gov法令検索の個人情報保護法の条文、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)とQ&A、総務省の外部送信規律のページ、Google広告・LINEヤフー広告・Metaの公式のヘルプと規約をもとに、プライバシーポリシーに書く項目と、LPとフォームで気をつける点をまとめます。この記事は2026年10月28日時点の現行の条文と公式資料にもとづく一般的な整理で、個別の事業の判断は、必要に応じて専門家に確認してください。

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1. プライバシーポリシーとは|個人情報の扱い方を外に示す文書

1-1. 法律が「プライバシーポリシー」という文書を指定しているわけではない

個人情報保護法の条文には「プライバシーポリシー」という言葉は出てきません。法律が求めているのは、利用目的をできる限り特定すること(第17条)、利用目的を公表するか本人に通知すること(第21条第1項)、入力画面などで直接取得するときはあらかじめ利用目的を明示すること(第21条第2項)、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くこと(第32条)などです(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。

個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)」を策定し、ホームページへの掲載などで公表して、あらかじめ対外的に分かりやすく説明することが重要だとしています(出典:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|個人情報保護委員会)。法律で公表や明示が求められる事項を、この「いわゆるプライバシーポリシー」にまとめて載せる、と考えると整理しやすくなります。

1-2. LP担当者が関わる3つの場面

LPの運用でプライバシーポリシーが関わるのは、主に次の3つの場面です。

場面何が関係するかこの記事の章
フォームで氏名やメールアドレスを受け取る利用目的の特定・明示、保有個人データに関する事項2章・3章
広告や計測のタグで閲覧の情報が外部に送られる個人関連情報、電気通信事業法の外部送信規律4章
広告媒体の機能を使うリードフォーム、リターゲティング、顧客データの送信に関する媒体の要件5章

2. 個人情報保護法で公表・明示が求められる事項

プライバシーポリシーに書く主な項目を、個人情報保護法で求められる事項と広告媒体の要件に分け、それぞれの根拠と並べた表の図

2-1. 利用目的は「できる限り具体的に」特定する

第17条第1項は、個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければならないと定めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。

ガイドライン(通則編)は、利用目的を単に抽象的、一般的に書くのではなく、個人情報が最終的にどのような事業に使われ、どのような目的で利用されるのかを、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましいとしています。具体的に特定していない例として「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」が、特定している例として「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」が挙がっています(出典:ガイドライン(通則編)3-1-1|個人情報保護委員会)。

閲覧履歴などを分析して広告に使う場合は、本人が予測できる程度に利用目的を書く必要があります。ガイドラインは「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」という例を挙げています。また、あらかじめ第三者への提供を想定している場合は、その旨が明確に分かるように利用目的を特定しなければならないとしています(出典:同上)。

2-2. 公表は「トップページから1回程度の操作」で届く場所に

第21条第1項は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知するか公表しなければならないと定めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。ガイドラインは、取得する前にあらかじめ公表しておくことが望ましいとしています。

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせることで、ガイドラインは公表に当たる例として「自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載」を挙げています(出典:ガイドライン(通則編)2-15|個人情報保護委員会)。LPの場合は、フッターなどLPから1回の操作で開ける場所にプライバシーポリシーへのリンクを置く形が考えられます。

2-3. 保有個人データに関する事項

第32条第1項は、保有個人データに関して、次の事項を本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければならないと定めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。ガイドラインは、第4号の政令で定めるものを施行令第10条の3つとして示しています(出典:ガイドライン(通則編)3-8-1|個人情報保護委員会)。

本人の知り得る状態に置く事項根拠
事業者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者の氏名法第32条第1項第1号
全ての保有個人データの利用目的同第2号
利用目的の通知の求め、開示等の請求に応じる手続(手数料を定めた場合はその額)同第3号
保有個人データの安全管理のために講じた措置施行令第10条第1号
保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先施行令第10条第2号
認定個人情報保護団体の対象事業者である場合は、その団体の名称と苦情の解決の申出先施行令第10条第3号

2-4. 安全管理のために講じた措置の書き方

第23条は、個人データの漏えいなどを防ぐために、安全管理のための必要かつ適切な措置を講じることを求めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。その措置の内容は、2-3の表のとおり本人の知り得る状態に置く対象です。

ガイドラインは、措置の概要や一部をホームページに掲載し、残りを本人の求めに応じて遅滞なく回答する対応も可能だとしつつ、「ガイドライン(通則編)に沿って安全管理措置を実施している」といった内容の掲載や回答だけでは適切ではないとしています。書く内容の例として、基本方針の策定、取扱規程の策定、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置、外国で個人データを保管する場合のその国の制度の把握が挙がっています。一方、機器の廃棄方法や入退室の管理方法のように、知られると安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものは載せなくてよいとされています(出典:ガイドライン(通則編)3-8-1|個人情報保護委員会)。

Q&Aでは、ホームページに安全管理措置の概要と問合せ窓口を載せ、問合せがあれば具体的な内容を遅滞なく回答する体制を作っていれば、本人の知り得る状態に置いたことになるとされています。従業者の監督と委託先の監督も、安全管理のために講じた措置の一部として本人の知り得る状態に置く必要があります(出典:「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A 9-3・9-4|個人情報保護委員会)。

2-5. 第三者への提供と、委託

第27条第1項は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めています。同条第5項第1号は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託することに伴って提供される場合、提供を受ける者は第三者に当たらないとしています。そのうえで第25条は、委託先に対する必要かつ適切な監督を求めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。

フォームで受け取った情報を、メール配信や顧客管理のツール、営業代行の会社などに渡す運用がある場合は、それが委託なのか第三者提供なのかを整理し、プライバシーポリシーの記載と実際の運用をそろえておく必要があります。どちらに当たるかは個別の判断になります。

3. フォーム付きLPで必要なこと|送信ボタンの前に利用目的を見せる

3-1. 入力画面で受け取る場合は「明示」が必要

第21条第2項は、契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を、本人から直接取得する場合は、あらかじめ本人に対して利用目的を明示しなければならないと定めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。

ガイドラインは、明示が必要な例として「自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホームページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合」を挙げています(出典:ガイドライン(通則編)3-3-4|個人情報保護委員会)。Q&Aも、申込書等の書面(ホームページ上の入力画面を含む)に本人が記入して直接取得する場合は、原則として利用目的の明示が必要だとしています(出典:Q&A 4-17|個人情報保護委員会)。LPの資料請求フォームや問い合わせフォームは、この場面に当たります。

フォーム付きLPで、入力欄と送信ボタンの間に利用目的とプライバシーポリシーへのリンクを置く配置を、スマートフォンの画面の絵で示した図

3-2. 送信ボタンの前に、1回程度の操作で届くリンクを置く

ガイドラインは、ネットワーク上で個人情報を取得する場合、本人が送信ボタンなどをクリックする前に、利用目的が本人の目に留まるよう配置に留意することが望ましいとしています。この「利用目的」には、利用目的が書かれた画面に1回程度の操作で移動できるリンクやボタンも含まれます(出典:ガイドライン(通則編)3-3-4|個人情報保護委員会)。

LPのフォームなら、入力欄と送信ボタンの間に、利用目的を短く書いた文と、プライバシーポリシーへのリンクを置く形が考えられます。ページ最下部のフッターにだけリンクがある状態は、フォームから離れた場所にあるため、送信の前に目に留まりにくくなります。入力フォームの離脱を減らす改善とあわせて設計する場合は、「EFOツール比較15選|CVR改善する選び方」も参考にしてください。

3-3. 「利用目的が明らか」に入らない使い方

第21条第4項第4号は、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合は、通知・公表・明示が不要になると定めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。Q&Aは、申込書の記載で取得したメールアドレスなどを、申込内容の確認や履行の結果通知に使う場合を例に挙げつつ、新たなサービスの案内や提携先への提供などに使うことは、明らかな利用目的に当たらない場合があると注意しています(出典:Q&A 4-17|個人情報保護委員会)。

資料請求のフォームで受け取ったメールアドレスに、あとからメールマガジンやセミナーの案内を送る予定があるなら、その利用目的をフォームの近くとプライバシーポリシーの両方に書いておく必要があります。

4. LPのタグとプライバシーポリシー

4-1. Cookieで集めた閲覧履歴は「個人関連情報」

ガイドラインは、個人情報にも仮名加工情報にも匿名加工情報にも当たらない、生存する個人に関する情報を「個人関連情報」と呼び、その例の1つ目に「Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴」を挙げています(出典:ガイドライン(通則編)2-8|個人情報保護委員会)。Q&Aは、Cookie等の端末識別子も、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合は、その情報とあわせて全体として個人情報に当たるとしています(出典:Q&A 8-1|個人情報保護委員会)。

第31条は、提供先が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときに、本人の同意が得られていることなどを確認しないで提供してはならないと定めています(出典:個人情報の保護に関する法律|e-Gov法令検索)。ブラウザのCookie規制など、Cookieをめぐる全体の動きは「クッキーレスとは?広告・マーケへの影響と今とるべき対策を解説」で解説しています。

4-2. 他社のタグで閲覧履歴が送られるときの考え方

Q&Aは、A社が自社のウェブサイトにB社のタグを設置し、B社がそのタグを通じてA社のサイトを閲覧したユーザーの閲覧履歴を取得している場合について、A社がその閲覧履歴を取り扱っていないのであれば、A社がB社に「提供」したことにはならず、B社が直接ユーザーから取得したことになると考えられる、としています。個別の事案ごとに判断するとも書かれています(出典:Q&A 8-10|個人情報保護委員会)。

個人情報保護法の上でどう整理されるかとは別に、広告媒体は、タグを置いたサイトでの説明を広告主に求めています(5章)。また、電気通信事業法の外部送信規律の対象になる事業者には、別の公表の義務があります(4-3)。

4-3. 電気通信事業法の外部送信規律|まず対象になるかを確かめる

総務省は、2022年6月に電気通信事業法を改正し、タグや情報収集モジュールを使って利用者に関する情報を外部に送信する場合に、利用者が確認できるようにする規律(外部送信規律)を設けたと説明しています。電気通信事業を営む者が、利用者の端末に外部送信を指示するプログラムを送る際は、あらかじめ、通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)、同意取得、オプトアウト措置のいずれかを行います(出典:自分に関する情報が第三者に送信される場合、自身で確認できるようになります。|総務省)。

LPにタグを置くときに、外部送信規律の対象かどうか、広告媒体の要件、タグの一覧とプライバシーポリシーの照合の3つを順に確認する流れを示した図

対象になるのは、メッセージ媒介サービス、SNS、検索サービス、ニュースサイトやまとめサイトなど各種情報のオンライン提供などです。一方、総務省のページは、自社商品等のオンライン販売のためのホームページの運営や、企業等のホームページの運営・個人ブログは、電気通信事業に該当しないため対象にならないとしています。自社の商品やサービスを申し込んでもらうためのLPがどちらに当たるかは、総務省のページにあるフローチャートで確認します(出典:同上)。

対象になる場合に通知または公表する事項は、①送信されることとなる利用者に関する情報の内容、②その情報を取り扱うこととなる者の氏名または名称、③その情報の利用目的の3つです。日本語で、専門用語を使わず平易な表現で書き、ウェブサイトの場合は外部送信のプログラムを送るページか、そのページから容易に到達できるページに表示します(出典:同上)。

5. 広告媒体がプライバシーポリシーに求めること

5-1. Google広告|リードフォーム・データセグメント・顧客データ

Google広告のリードフォーム アセットを使うには、ビジネスに関するプライバシーポリシーを定めていることが要件で、リードフォームを作成する際にはプライバシーポリシーへのリンクを含める必要があります。プライバシーポリシーはリードフォームの最後に表示されます(出典:リードフォーム アセットについて|Google 広告 ヘルプ)。

サイトの訪問者に広告を出すデータセグメント(旧リマーケティング)を使う場合は、プライバシーポリシーに次の情報を含めることが必須とされています(出典:データ セグメントに関してプライバシー ポリシーに記載する必要がある情報|Google 広告ポリシー ヘルプ)。

  • データをオンライン広告にどのように利用しているかの適切な説明
  • Googleを含む第三者配信事業者が、インターネット上のさまざまなサイトに広告主の広告を掲載すること
  • Googleを含む第三者配信事業者がCookieやデバイスIDを使い、サイトへのアクセスやアプリの使用の記録にもとづいて広告を提供すること
  • Googleの広告設定などで、Cookieやデバイスの識別子の使用をオプトアウトできること

拡張コンバージョンなどで顧客データを送る場合は、顧客データに関するポリシーが適用されます。広告主に代わって広告測定サービスを行う第三者に顧客情報を共有することを、プライバシーポリシーなどで顧客に開示する必要があり、法律で義務付けられている場合は同意を取得します(出典:顧客データに関するポリシー|Google 広告ポリシー ヘルプ)。拡張コンバージョンの仕組みと設定は「Google拡張コンバージョンとは?設定方法と効果の出し方を解説」で解説しています。

5-2. LINEヤフー広告|タグを置いたサイトで説明する2つのこと

LINEヤフー広告では、広告主のウェブサイトなどでのユーザーの訪問・行動履歴情報を利用する広告商品を使う場合、プライバシーポリシーや、トップ画面から1〜2回の操作で到達できる場所に、次の2点を説明する必要があります(出典:プライバシーポリシーに必要な記載事項【運用型】|LINEヤフー広告 ヘルプ)。

  • LINEヤフー株式会社をはじめとする第三者が提供する広告配信サービスを利用するため、その第三者がクッキーなどによってユーザーの訪問・行動履歴情報を取得、利用することがあること
  • その第三者が提供する広告配信サービスのオプトアウト手段により、取得された訪問・行動履歴情報の広告配信への利用を停止できること

このページには、これは広告データ利用基準にもとづく遵守事項で、2023年6月施行の改正電気通信事業法にもとづく内容ではないこと、適用を受ける事業者は改正法が求める対応をあわせて行うことも書かれています。サイトリターゲティングの設定の流れでも、最初の手順が「サイトの『プライバシーポリシー』ページを確認」になっています(出典:ウェブサイトを訪問したユーザーに広告を配信する(サイトリターゲティング)【運用型】|LINEヤフー広告 ヘルプ)。広告データ利用基準は、マーケティングに利用することをユーザーに説明していないデータの送信を禁止しています(出典:2. 当社へのデータ送信|LINEヤフー広告 ヘルプ)。

5-3. Meta|リード獲得広告利用規約

Metaのリード獲得広告利用規約は、広告主が、適用法令に沿った開示と選択の仕組みを各機能に含めることを求めています。また、リード獲得データの提供に同意する際にユーザーが同意する利用規約に、広告主が「自身がリンクを張るプライバシーポリシー」が含まれること、広告主がそれに準拠する必要があることが書かれています。リード獲得データの販売は禁止されています(出典:リード獲得広告利用規約|Meta)。リード獲得広告のフォームから受け取った情報も、プライバシーポリシーに書いた利用目的の範囲で使うことが前提です。

媒体の審査では、フッターの会社情報やプライバシーポリシーへのリンクが確認されることもあります。審査に通らないときの全体の確認項目は「広告審査に通らない原因とは?LP改善のコツとチェックポイント」にまとめています。

6. テンプレートを丸写ししないほうがよい理由

「プライバシーポリシー テンプレート」で検索すると、ひな型がたくさん見つかります。項目の抜けを確かめる参考にはなりますが、そのまま貼り付けるのはおすすめしません。理由は、ここまでに見た公式の資料にあります。

  • 利用目的は、自社の事業で実際にどう使うかを、本人が想定できる程度に具体的に書くことが求められる。「事業活動に用いるため」のような一般的な書き方では足りない(2-1)
  • 安全管理のために講じた措置は、事業者によって内容が異なる。「ガイドラインに沿って実施している」と書くだけでは適切ではない(2-4)
  • 広告媒体が求める記載は、使っている媒体と機能で変わる。LPに置いているタグと、プライバシーポリシーに書いた送信先がずれていると、媒体の要件を満たせない(5章)
  • 第三者への提供や委託の書き方は、実際にフォームのデータをどこに渡しているかで決まる(2-5)

ひな型を使う場合も、自社のフォームの項目、使っているツール、LPに置いているタグを一覧にして、記載と照らし合わせてから公開しましょう。

7. プライバシーポリシーでよくある失敗例

7-1. 失敗例1:利用目的を「マーケティング活動に用いるため」とだけ書く

症状:ひな型の利用目的を書き換えずに「マーケティング活動に用いるため」「サービス向上のため」とだけ書くと、フォームで受け取った情報を何に使うのかが読み手に分からないプライバシーポリシーになる。

原因:ガイドライン(通則編)は、「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」を、利用目的を具体的に特定していない例として挙げています。単に「お客様のサービスの向上」のような抽象的、一般的な内容も、できる限り具体的に特定したことにはならないとされています(出典:ガイドライン(通則編)3-1-1|個人情報保護委員会)。

対策:フォームごとに、受け取った情報を何に使うかを書き出します。「資料の送付」「問い合わせへの回答」「セミナーやサービスの案内メールの送信」のように、実際の使い方が分かる言葉に直します。閲覧履歴を分析して広告に使う場合は、その旨も書きます。

回避策:新しいフォームやメール配信の施策を始めるときに、利用目的の一覧に入っているかを確認する手順を入れます。入っていない使い方を始める場合は、先にプライバシーポリシーとフォームの近くの記載を直します。

7-2. 失敗例2:プライバシーポリシーへのリンクがフッターにしかない

症状:フォームの入力欄と送信ボタンの近くに利用目的の記載もリンクもなく、ページ最下部のフッターにだけリンクを置くと、送信する前に利用目的が読み手の目に留まりにくいフォームになる。

原因:入力画面で直接取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示する必要があります(第21条第2項)。ガイドラインは、送信ボタンなどをクリックする前に、利用目的(1回程度の操作で移動できるリンクを含む)が本人の目に留まるよう配置に留意することが望ましいとしています(出典:ガイドライン(通則編)3-3-4|個人情報保護委員会)。LPのデザインをフッターの定型に合わせると、フォームの周りに記載が入らないことがあります。

対策:入力欄と送信ボタンの間に、利用目的を短く書いた文と、プライバシーポリシーへのリンクを置きます。フッターのリンクは、公表の場所として残しておきます。

回避策:フォームを置くLPのひな形に、送信ボタンの前の記載とリンクを最初から入れておきます。LPを複製して新しいフォームを作るときも、この部分が残っているかを公開前に確認します。

7-3. 失敗例3:タグを追加したのに、プライバシーポリシーを直さない

症状:LPに新しい広告媒体のタグを追加したあと、プライバシーポリシーを更新しないと、実際に閲覧の情報が送られている先と、プライバシーポリシーに書かれた内容が合わない状態になる。

原因:LINEヤフー広告は、訪問・行動履歴情報を利用する広告商品を使う場合に、第三者がクッキーなどで情報を取得することとオプトアウトの手段を説明するよう求めています。Google広告も、データセグメントを使う場合にプライバシーポリシーに含める情報を定めています(出典:プライバシーポリシーに必要な記載事項【運用型】|LINEヤフー広告 ヘルプ、データ セグメントに関してプライバシー ポリシーに記載する必要がある情報|Google 広告ポリシー ヘルプ)。タグの設置は広告の担当者、プライバシーポリシーは法務や管理部門と、担当が分かれていると更新が漏れます。

対策:LPに置いているタグを一覧にし、媒体ごとに求められる記載がプライバシーポリシーに入っているかを確認します。足りない記載があれば、プライバシーポリシーを更新してから配信を続けます。

回避策:タグを追加・削除するときの手順に、プライバシーポリシーの確認を入れます。タグの設置範囲を1か所で管理できるようにしておくと、どのLPにどのタグがあるかを確かめやすくなります。

8. Squad beyondでプライバシーポリシーをLPに載せる

プライバシーポリシーの文面が法令や媒体の要件に合っているかを判断するのは、事業者自身と、必要に応じて相談する専門家です。Squad beyondに文面を作成したり、適合しているかを判定したりする機能はありません。そのうえで、LPにプライバシーポリシーを載せ、記載とタグを管理する作業には、次の機能を使えます。

8-1. フッター情報でプライバシーポリシーのページを作り、LPからリンクする

Squad beyondでは、フォルダ>フッター情報>[+]から、タイトル名を入力して媒体を選び、本文を書いて保存すると、フッター情報を作れます。FAQには、作る内容の例として会社概要、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表示が挙がっています。作成したフッター情報のリンクを取得し、LPの中にリンクとして入力して使います(出典:フッター情報を作成する|Squad beyond FAQ)。プライバシーポリシーと特定商取引法に基づく表示は別のページとして作り、それぞれのリンクを置きます。

なお、Squad beyondのFAQでは、Googleの審査を通過した記事LPで実施していたことの1つとして、記事の最下部に会社概要・特定商取引法・プライバシーポリシーの3つを記載することを挙げています。これはSquad beyondの経験にもとづく内容で、審査の基準として示されたものではありません(出典:Googleの審査が通りやすい記事LPの特徴について知りたい|Squad beyond FAQ)。

8-2. フォーム機能(有料)で、送信ボタンの前に記載を入れる

Squad beyondのフォーム機能(有料)では、フォームに追加したブロックのラベルや注釈を編集でき、チェックボックスの選択項目も追加・編集できます。受信した内容は一覧で確認し、CSVで書き出せます(出典:フォーム機能(有料)について|Squad beyond FAQ)。送信ボタンの前に利用目的の文とプライバシーポリシーへのリンクを入れる設計に使えます。

フォームで取得したデータは、Pardot・Formrun・HubSpotに反映させる連携もできます(出典:フォーム機能(有料)を外部ツールと連携する|Squad beyond FAQ)。連携する場合は、連携先のツールでの扱いも含めて、プライバシーポリシーの記載と合っているかを確認しておきましょう(2-5)。

8-3. 一括タグで、どのLPにどのタグがあるかをそろえる

一括タグ機能では、チーム、フォルダグループ、フォルダの単位で、計測ツールやJavaScript(head/body)などのタグを一括で設定できます。ポップアップ内には一括タグの設定は適用されず、一括タグの作成はオーナー権限のみが可能です(出典:一括タグ機能について|Squad beyond FAQ)。ページごとのタグは、Version編集画面の「タグ設定」で設置します(出典:作成したページにタグを設置する|Squad beyond FAQ)。タグの設置場所をこの2つに分けて管理しておくと、プライバシーポリシーに書く送信先の一覧を作りやすくなります。

8-4. マジック置換と審査機能で、リンクと記載の直し漏れを防ぐ

プライバシーポリシーのURLが変わったときは、マジック置換で、フォルダ内のテキストを一括で別の文字列に置き換えられます(出典:マジック置換機能について|Squad beyond FAQ)。審査機能をONにしたフォルダでは、権限を持つ人の承認を得てから編集内容を配信ページに反映できるため、フォームの周りの記載を法務担当者が確認してから公開する流れを作れます(出典:審査機能について|Squad beyond FAQ)。

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9. プライバシーポリシーについてよくある質問

Q. プライバシーポリシーは法律で義務づけられていますか?

個人情報保護法に「プライバシーポリシー」という文書の名前は出てきません。ただし、法律は、利用目的をできる限り特定すること、利用目的の公表または通知、入力画面などで直接取得するときのあらかじめの明示、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くことなどを求めています。個人情報保護委員会のガイドラインは、いわゆるプライバシーポリシーを策定して公表し、対外的に分かりやすく説明することが重要だとしています。

Q. プライバシーポリシーと個人情報保護方針は違うものですか?

個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)」と書いており、同じ役割の文書を指す呼び方として扱っています。名前よりも、利用目的、保有個人データに関する事項、安全管理のために講じた措置、苦情の申出先など、法律で公表や明示が求められる事項が漏れなく書かれているかが大切です。

Q. テンプレートをそのまま使ってもいいですか?

項目の抜けを確かめる参考にはなりますが、そのまま使うのはおすすめしません。利用目的は自社の実際の使い方を具体的に書く必要があり、安全管理のために講じた措置も事業者ごとに内容が異なります。広告媒体が求める記載は、使っている媒体とタグで変わります。フォームの項目と使っているツール、LPのタグを一覧にして照らし合わせてください。Squad beyondでは、一括タグとVersionごとのタグ設定でタグの設置場所を分けて管理でき、送信先の一覧を作るときに使えます。

Q. LPごとにプライバシーポリシーを用意する必要がありますか?

LPごとに別の文書を作る必要があるとする記載は、この記事で確認した公式の資料にはありません。大切なのは、LPから1回程度の操作で届く場所にリンクがあることと、そのLPのフォームで取得する情報の利用目的や、LPに置いたタグの送信先が、リンク先の内容に含まれていることです。LPによって利用目的やタグが違う場合は、その違いが反映されているかを確認します。Squad beyondでは、フッター情報で作ったプライバシーポリシーのページへのリンクを各LPに入れて使えます。

Q. 自社のLPは外部送信規律の対象になりますか?

総務省は、外部送信規律は電気通信事業を営む者に適用され、自社商品等のオンライン販売のためのホームページの運営や、企業等のホームページの運営・個人ブログは電気通信事業に該当しないため対象にならないとしています。一方、ニュースサイトやまとめサイトなど各種情報のオンライン提供は対象の例に挙がっています。自社のサービスが当たるかは、総務省のページのフローチャートで確認してください。対象外でも、広告媒体の要件は別に満たす必要があります。

Q. タグを追加したら、プライバシーポリシーも直す必要がありますか?

使う媒体と機能によっては必要です。LINEヤフー広告は、訪問・行動履歴情報を利用する広告商品を使う場合に、第三者がクッキーなどで情報を取得することとオプトアウトの手段を説明するよう求めています。Google広告も、データセグメントを使う場合にプライバシーポリシーに含める情報を定めています。タグを追加するときは、プライバシーポリシーの記載を確認する手順を入れておきましょう。Squad beyondの一括タグを使うと、フォルダ単位でどのタグを設置しているかをまとめて確認できます。

10. まとめ

  • プライバシーポリシーは、利用目的や保有個人データに関する事項など、個人情報保護法で公表・明示が求められる事項をまとめて示す文書として使われる
  • 利用目的は「マーケティング活動に用いるため」のような一般的な書き方ではなく、実際の使い方が本人に想定できる程度に具体的に書く
  • フォームで直接受け取る場合は、送信ボタンを押す前に利用目的(1回程度の操作で届くリンクを含む)が目に留まる位置に置く
  • 外部送信規律は電気通信事業を営む者が対象。自社商品の販売や企業のホームページは対象外とされているが、自社がどちらかはフローチャートで確認する
  • Google広告・LINEヤフー広告・Metaは、リードフォームやタグを使うときのプライバシーポリシーの記載を求めている。タグを変えたら記載も見直す

プライバシーポリシーは、一度作って終わりではなく、フォームとタグが変わるたびに見直す文書です。Squad beyondのフッター情報・フォーム機能・一括タグ・マジック置換は、LPに載せる記載とタグを管理する作業に使えます。

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