栄養機能食品の表示改正|19成分の新しい文言とLP

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栄養機能食品の表示改正|19成分の新しい文言とLP

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栄養機能食品の機能の表示は、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」のような国の定型文を、そのまま書くものでした。その定型文が、2026年10月1日に制度ができて以来初めて見直されたことをご存じでしょうか。

栄養機能食品の表示は、2026年10月1日の食品表示基準の改正で、鉄以外の19成分の機能の文言が変わり、一部の成分の下限値・上限値と注意事項も変わりました。パッケージだけでなく、LPや広告で機能を書いている事業者も、書き換えの準備が必要です。

この記事では、改正の内容を消費者庁の資料の原文をもとに整理し、成分ごとの新旧の文言の一覧、経過措置、表示のルール、LPや広告の文言を書き換えるときの注意点、Squad beyondでの書き換えの進め方までを解説します。

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1. 栄養機能食品とは?保健機能食品の3つの区分

栄養機能食品は、保健機能食品の3つの区分の1つです。消費者庁は、それぞれを次のように説明しています(出典:保健機能食品について|消費者庁)。

区分機能の表示の仕方
栄養機能食品国が定める定型文で栄養成分の機能を表示する
特定保健用食品(トクホ)国による個別の許可を受けて表示する
機能性表示食品事業者の責任で表示する(国への届出制)

栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が国の定める基準の範囲にあれば、国が定めた文言で機能を表示できます。対象の栄養成分は、n-3系脂肪酸、ミネラル6種類、ビタミン13種類の20成分です。

2. 2026年10月1日の改正で何が変わったか

2-1. 制度ができて以来、初めての文言の見直し

改正は、2026年10月1日に公布・施行された「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第89号)によるものです。消費者庁の堀井長官は、2026年10月8日の記者会見で次のように説明しています(出典:堀井消費者庁長官記者会見要旨(2026年10月8日)|消費者庁)。

「制度創設以来、栄養成分の機能の文言について一度も見直しをしておりませんでした。」

会見では、文末の「栄養素です」を「栄養素のひとつです」に改めた理由について、ほかの栄養素にも同じ機能があるため正確に表現する趣旨だと説明されています。ある機能を持つ栄養成分が1つだけの場合は、「栄養素です」のままとされています。

2-2. 機能の文言の新旧一覧(鉄以外の19成分が変更)

食品表示基準の別表第11に定められた機能の文言は、次のとおり変わりました。1つの成分に複数の文がある場合は「/」で区切っています(出典:新旧対照条文|消費者庁、食品表示基準|e-Gov法令検索)。

成分改正前改正後
n-3系脂肪酸n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
亜鉛亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。/亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。/亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。亜鉛は、味覚を正常に保つのを助ける栄養素です。/亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
カリウムカリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。カリウムは、血圧を正常に保つのを助ける栄養素です。
カルシウムカルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。カルシウムは、骨や歯を作るのに必要な栄養素のひとつです。
鉄鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。変更なし
銅銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。/銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。銅は、赤血球を作るのを助ける栄養素のひとつです。
マグネシウムマグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。/マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。マグネシウムは、骨や歯を作るのに必要な栄養素のひとつです。/マグネシウムは、エネルギーを作るのを助ける栄養素のひとつです。/マグネシウムは、血液循環を正常に保つのを助ける栄養素のひとつです。
ナイアシンナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ナイアシンは、エネルギーを作るのを助ける栄養素のひとつです。/ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
パントテン酸パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。パントテン酸は、エネルギーを作るのを助ける栄養素のひとつです。
ビオチンビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
ビタミンAビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。/ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、暗所での視力を正常に保つのを助ける栄養素です。/ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
ビタミンB1ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンB1は、エネルギーを作るのを助ける栄養素のひとつです。
ビタミンB2ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンB2は、エネルギーを作るのを助ける栄養素のひとつです。/ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
ビタミンB6ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンB6は、たんぱく質からエネルギーを作るのを助ける栄養素です。/ビタミンB6は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素のひとつです。
ビタミンB12ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。ビタミンB12は、赤血球を作るのを助ける栄養素のひとつです。
ビタミンCビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。ビタミンCは、抗酸化作用により細胞を保護するのを助ける栄養素のひとつです。/ビタミンCは、皮膚や粘膜、骨、血管のコラーゲン合成を助ける栄養素です。/ビタミンCは、鉄の吸収を助ける栄養素です。
ビタミンDビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける栄養素です。/ビタミンDは、骨を作るのを助ける栄養素のひとつです。
ビタミンEビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンEは、抗酸化作用により細胞を保護するのを助ける栄養素のひとつです。
ビタミンKビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。ビタミンKは、骨を作るのを助ける栄養素のひとつです。/ビタミンKは、正常な血液凝固を助ける栄養素です。
葉酸葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。/葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。葉酸は、赤血球を作るのを助ける栄養素のひとつです。/葉酸は、胎児の正常な発育を助ける栄養素です。

※条文では英字・数字が全角で表記されています(例:「ビタミンB1」)。表示に使うときは、条文の表記を確認してください。

亜鉛と銅は文の数が減り、マグネシウム、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンKは文が増えたり分かれたりしています。

2-3. 下限値・上限値と注意事項の変更

1日当たりの摂取目安量に含まれる量の下限値は9成分、上限値は3成分で変わりました。

成分下限値(改正前→改正後)上限値(改正前→改正後)
亜鉛2.64mg→2.55mg15mg→17mg
カルシウム204mg→210mg変更なし
鉄2.04mg→1.95mg変更なし
銅0.27mg→0.24mg6.0mg→4.6mg
マグネシウム変更なし300mg→320mg
パントテン酸1.44mg→1.65mg変更なし
ビタミンB10.36mg→0.30mg変更なし
ビタミンB120.72μg→1.20μg変更なし
ビタミンD1.65μg→2.70μg変更なし
ビタミンE1.89mg→1.95mg変更なし

摂取をする上での注意事項は、マグネシウムとビタミンAの2成分で変わりました。改正後は、マグネシウムが「マグネシウムを多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。」の文を含む形に、ビタミンAが「妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は、ビタミンAの過剰摂取にならないよう注意してください。」の文を含む形になっています。

下限値が上がった成分(カルシウム、パントテン酸、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンE)は、今の配合量のままでは基準を満たさなくなる商品が出る可能性があります。上限値が下がった銅も同じです。表示を変える前に、配合量が新しい基準の範囲にあるかを確認しましょう。

2-4. 経過措置は2030年3月31日まで

改正後の基準には、次の経過措置があります(附則第2条)。

「令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、この府令による改正後の食品表示基準別表第十一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。」

加工食品は製造・加工・輸入の日で、生鮮食品は販売の日で区切られます。2030年3月31日までに製造された加工食品は、改正前の基準で表示できます。なお、この日までに製造した商品を期限後も改正前の表示のまま販売してよいかについて、消費者庁が明示した解説は確認できませんでした。

3. 栄養機能食品の表示のルール|文言は変えず、全部書く

3-1. 文言を言い換えたり省略したりしない

機能の文言は、国が定めた定型文をそのまま書く必要があります。消費者庁の通知は、次のように定めています(出典:「食品表示基準について」の一部改正について(消食表第749号)別紙)。

「表示内容の主旨が同じものであっても食品表示基準別表第11 で定める栄養成分の機能及び摂取をする上での注意事項に変化を加えたり、省略したりすることは認められない。」

改正で文が複数になった成分(マグネシウム、ビタミンCなど)は、意見募集の結果に対する消費者庁の考え方で、別表第11に掲げる機能を全て記載することとしている、とされています。

3-2. パッケージに表示しなければならない事項

食品表示基準第7条は、栄養機能食品の容器包装に、栄養機能食品である旨と栄養成分の名称、栄養成分の機能、1日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項などを表示するよう定めています。定型文として、次の文言も表示します。

  • 「栄養機能食品(○○)」(○○は栄養成分の名称)
  • 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
  • 「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」

3-3. 表示してはいけない事項

食品表示基準第9条は、栄養機能食品の容器包装に、別表第11に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語や、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示してはならないとしています。食品表示基準Q&Aでも、別表第11の第3欄に掲げる表示以外の機能表示は認められていない、とされています。

4. LPと広告で機能を書くときの注意点

4-1. Web広告やLPも健康増進法・景品表示法の対象

食品表示基準は容器包装への表示として定められていますが、Web広告やLPには健康増進法と景品表示法がかかります。消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」は、規制の対象となる表示に「情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)」が含まれるとしています(出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁)。

同じ資料は、栄養機能食品について国が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能を表示すると、虚偽誇大表示等に当たるおそれがあるとし、例として、基準の対象ではないアミノ酸が含まれる食品について「アミノ酸は脂肪燃焼を促進させる栄養素です」などと表示することを挙げています。また、栄養成分の効果の表示をする者は、食品表示基準に従った表示をしなければならない、としています。

広告やLPの表現全般のルールはWeb広告規制ガイド2026|景表法改正やステマ規制を解説、医薬品的な効能効果の表現については薬機法ガイド2026|誇大広告リスクと法律改正について解説で解説しています。

4-2. LPの文言もパッケージに合わせて書き換える

改正後の食品表示基準がLPの文言にどう適用されるかについて、消費者庁が明示した解説は確認できませんでした。ただし、上の留意事項が栄養成分の効果の表示は食品表示基準に従うとしていること、LPとパッケージで機能の文言が違うと読み手が戸惑うことから、パッケージを新しい表示に切り替えるのに合わせて、LPや広告の文言も新しい文言に書き換えておくのが安全です。

注意したいのは、参考にする資料が改正前のままの場合があることです。上の留意事項(令和4年12月5日改定)は、例として「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」という改正前の文言や、カルシウムの下限値204mgという改正前の数値を載せています。LPの文言を直すときは、改正後の別表第11(e-Govの最新版か、消費者庁の新旧対照条文)を見て書き写しましょう。健康食品のLPの訴求の組み立て方は健康食品LPの作り方|薬機法対応の訴求設計と事例を参考にしてください。

4-3. よくある失敗:LPの一部だけ新しい文言にして、旧い文言が残った

症状:パッケージを新しい表示に切り替えるのに合わせて、商品LPのファーストビューにある機能の文言だけを新しい文言に書き換えた。しばらくして、LPの下部の成分説明と、同じ商品の別の訴求のLP、広告の文言に、改正前の文言が残っていることに気づいた。

原因:機能の文言が、1つのLPの中でも複数の場所に書かれ、さらに訴求違いのLPや広告文にも同じ文言が使われていました。書き換えの担当者がファーストビューだけを直し、どこに同じ文言があるかを洗い出していませんでした。

対策:改正前の文言(例:「骨や歯の形成に必要な栄養素です」「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」)で、すべてのLPと広告文を検索し、残っている箇所を一覧にします。そのうえで、改正後の別表第11の文言にまとめて書き換え、下限値・上限値と注意事項が新しい基準と合っているかも確認します。

回避策:機能の文言を使っている場所(LP、広告文、バナー、商品ページ)を、商品ごとに台帳にしておきます。文言の書き換えは、担当者が直したあとに別の人が改正後の別表第11と突き合わせて確認してから公開する流れにしましょう。

5. Squad beyondでLPの文言を書き換える

5-1. 改正前の文言をフォルダ内でまとめて置換する

Squad beyondのマジック置換を使うと、フォルダ内の複数のページのテキストや画像を一括で別のテキストや画像に置換できます。置換したいテキストを検索して、置換を行いたいページと置換対象の箇所を選び、新しい文字列を入力して置換します(出典:マジック置換機能について|Squad beyond FAQ)。改正前の文言で検索すれば、どのLPに残っているかを確認しながら書き換えられます。

5-2. 書き換えた内容を確認してから反映する

審査機能をオンにすると、チーム内で権限を持つ人が承認してから、Versionの編集内容を配信ページに反映できます(出典:審査機能について|Squad beyond FAQ)。書き換えた文言を、別の人が改正後の別表第11と突き合わせてから公開する、という流れを作れます。また、Versionの変更・復元履歴では、過去7回分の更新履歴と更新したユーザーを確認でき、以前の状態に戻すこともできます(出典:Versionの変更・復元履歴について|Squad beyond FAQ)。

なお、文言や配合量が基準に合っているかの判断はツールでは行えません。事業者の責任で確認してください。単品通販のLP全体の設計は単品通販とは|LPと広告で定期購入につなげる設計で解説しています。

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6. 栄養機能食品の表示改正についてよくある質問

Q. 栄養機能食品の表示は何が変わりましたか?

2026年10月1日に公布・施行された食品表示基準の改正(令和8年内閣府令第89号)で、栄養成分の機能の文言、1日当たりの摂取目安量に含まれる量の下限値・上限値、摂取をする上での注意事項が見直されました。機能の文言は鉄以外の19成分で変わり、多くの文末が「栄養素です」から「栄養素のひとつです」になりました。下限値は9成分、上限値は3成分、注意事項はマグネシウムとビタミンAの2成分で変わっています。

Q. いつまでに新しい表示に切り替える必要がありますか?

経過措置があり、2030年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品と、同日までに販売される生鮮食品は、改正前の基準で表示できます。加工食品は製造などの日、生鮮食品は販売の日で区切られる点に注意が必要です。この日までに製造した商品を期限後も改正前の表示のまま販売してよいかについて、消費者庁が明示した解説は確認できませんでした。

Q. 新しい文言を少し言い換えたり、一部だけ書いたりしてもいいですか?

できません。消費者庁の通知は、表示内容の主旨が同じであっても、別表第11で定める栄養成分の機能や摂取をする上での注意事項に変化を加えたり、省略したりすることは認められない、としています。改正で文が複数になった成分(マグネシウム、ビタミンCなど)は、別表第11に掲げる機能を全て記載することとされています。

Q. LPや広告の文言も書き換える必要がありますか?

LPへの適用について消費者庁が明示した解説は確認できませんでしたが、書き換えておくのが安全です。Web広告やLPは健康増進法と景品表示法の対象で、消費者庁の留意事項は、栄養成分の効果の表示をする者は食品表示基準に従った表示をしなければならないとしています。Squad beyondでは、マジック置換で改正前の文言をフォルダ内の複数のLPからまとめて探して置換し、審査機能で確認してから反映できます。

Q. 下限値が上がった成分は、今の商品のままで大丈夫ですか?

配合量によっては、新しい基準を満たさなくなる可能性があります。カルシウム(204mg→210mg)、パントテン酸、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンEは下限値が上がり、銅は上限値が下がりました。1日当たりの摂取目安量に含まれる量が新しい基準の範囲にあるかを確認してから、表示を切り替えましょう。LPや広告に配合量を書いている場合は、その記述も合わせて見直します。

Q. 機能の文言を書き換えるとき、参考にすべき資料は何ですか?

改正後の食品表示基準の別表第11です。e-Gov法令検索の最新版や、消費者庁が公表している新旧対照条文で確認できます。消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(令和4年12月5日改定)には、例として改正前の文言や数値が残っているため、そこから書き写さないよう注意しましょう。Squad beyondの審査機能を使えば、書き換えた文言を別の人が確認してから公開できます。

まとめ

2026年10月1日の食品表示基準の改正で、栄養機能食品の機能の文言は制度ができて以来初めて見直され、鉄以外の19成分で変わりました。下限値・上限値は12か所、注意事項は2成分で変わり、2030年3月31日までの経過措置があります。

機能の文言は、国が定めた定型文を言い換えたり省略したりせず、全部書くのがルールです。LPや広告への適用を消費者庁が明示した解説は確認できませんでしたが、Web広告やLPは健康増進法と景品表示法の対象であり、パッケージの切り替えに合わせて書き換えておくのが安全です。

書き換えるときは、改正前の資料から写さず改正後の別表第11を見ること、LPや広告のどこに文言があるかを洗い出すこと、別の人が確認してから公開することを徹底しましょう。

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