クッションLPとは|広告審査で落ちる条件と置き方
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広告をクリックした人を、いきなり商品の販売ページに送るのではなく、間に1枚ページを挟みたい。けれど「間にページを挟むと広告の審査で落ちる」とも聞く。記事LPとどう違うのかもはっきりしない。こうした迷いを持つ広告運用者やLP担当の方は多いのではないでしょうか。
広告とLPの間に挟むページは、業界では「クッションLP」「クッションページ」「ブリッジLP」などと呼ばれています。ただし、これらは公式の用語ではありません。Google 広告ポリシーでは「ブリッジページ」「中間ページ」という言葉で扱われ、別のサイトにリンクするためだけに使われるものは不承認の例に挙げられています。
この記事では、Google・Meta・LINEヤフー広告の公式の規定(2026年10月30日時点の記載)をもとに、クッションLPが審査で不承認になる条件、記事LPとの線引き、Google検索の「誘導ページ」との違い、置くかどうかの判断までをまとめます。
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目次
1. クッションLPとは|広告とLPの間に挟むページ
1-1. 「クッションLP」は業界での通称。公式の用語ではない
この記事では、広告をクリックした人が最初に着地し、そこから別のページ(商品LPや申込ページ)へ進んでもらう前提で作られたページを「クッションLP」と呼びます。これは業界での通称で、この記事のために確認したGoogle・Meta・LINEヤフー広告の公式のポリシーやヘルプには、「クッションLP」「クッションページ」という語は見当たりません。
公式の文書でいちばん近い言葉は、Google 広告ポリシーの「ブリッジページ」「中間ページ」です。リンク先の要件の「独自コンテンツの不足」には、不承認になる例として「ブリッジページ、誘導ページ、ゲートウェイ ページなど、別のサイトにリンクするためだけに使用される中間ページ」が挙がっています(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。「ブリッジLP」という呼び方は、この「ブリッジページ」から来ていると考えると整理しやすくなります。
1-2. 同じ「クッション」でも、中身で2つに分かれる
業界でクッションLPと呼ばれるページには、性質の違う2つの形が混ざっています。
1つは、読み物の体裁で商品やサービスの背景・使い方・比較などを伝え、読んだ人が納得してから商品LPへ進む形です。いわゆる記事LPがこれにあたります。もう1つは、ボタンやリンクがあるだけで、ページそのものにはほとんど情報がなく、次のページへ送ることだけを目的にした形です。
Google 広告ポリシーが不承認の例に挙げているのは、後者の「別のサイトにリンクするためだけに使用される」ページです。前者のように独自の情報を持つページかどうかで、審査での扱いが分かれます。

1-3. 記事LPとの関係|「形式」と「位置」の違い
記事LPは、ニュースやコラムのような読み物の「形式」を指す言葉です。クッションLPは、広告と販売ページの間という「位置」を指す言葉です。記事LPをクッションLPとして使うことはできますが、記事LPの体裁をしていれば審査に通るわけではありません。審査で見られるのは、形式ではなく、そのページにユーザーにとって独自の情報があるかどうかです(2章)。
記事LPの構成の作り方は「【2026年】アフィリエイト向け記事LPの作り方とは?|2026年の広告規制を勝ち抜く構成と作り方」で解説しています。
2. Google広告で不承認になる条件|「独自コンテンツの不足」ほか
2-1. 「独自コンテンツの不足」の5つの例
Google 広告ポリシーは、広告のリンク先について「ユーザーにメリットを与える独自の情報を提供するものでなければなりません」と定めています。そのうえで、次のようなリンク先は「独自コンテンツの不足」が理由で不承認になるとしています(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。
| 不承認になるリンク先 | ポリシーに書かれた例 |
|---|---|
| 広告表示を主目的としたリンク先コンテンツ | アービトラージなどの手法により、独自のコンテンツよりも広告の方が多いページ など |
| 別のソースを複製しただけのリンク先 | ミラーリング、フレーム処理、無断複製したコンテンツ など |
| ユーザーを別の場所に誘導することのみを目的としたリンク先 | ブリッジページ、誘導ページ、ゲートウェイ ページなど、別のサイトにリンクするためだけに使用される中間ページ |
| サービスを提供するものではないことを伝えるメッセージを表示するリンク先 | ドメイン パーキング、「工事中」「近日公開」などのメッセージ |
| 内容の意味が不明、または意味がないリンク先 | 空白のページ、何を宣伝したいのかよくわからないページ |
クッションLPが直接関わるのは3つ目ですが、1つ目と2つ目にも注意が必要です。商品LPの文章をそのまま貼っただけのクッションLPは2つ目に、広告枠ばかりで本文の薄いページは1つ目に当たる可能性があります。
2-2. 問題になるのは「リンクするためだけ」のページ
ポリシーの文言は「別のサイトにリンクするためだけに使用される中間ページ」です。修正方法としては、有用性と独自性のあるオリジナルのコンテンツがすぐに表示されるようにすること、リンク先に過度に広告を掲載しないことが挙げられています(出典:独自コンテンツの不足|Google 広告ポリシー ヘルプ)。
ポリシーの文言から読み取れるのは、ページを挟むこと自体ではなく、着地したページそのものにユーザーにとっての独自の価値があるかが問われている、ということです。なお、何文字以上・何画像以上あればよいといった数値の基準は、ポリシーには書かれていません。
2-3. 自動で次のページへ移すと「リンク先の利便性」にも当たる
クッションLPを数秒表示したあと、自動で商品LPへ移す作り方には別の問題があります。リンク先の要件の「リンク先の利便性」では、不正なコンテンツを含むリンク先の例として「ユーザー行動によらずに自動リダイレクトでページを表示するサイト」が挙がっています。同じ項目には、ブラウザの「戻る」ボタンが無効であるか操作を妨げるサイト、コンテンツの閲覧を妨げるポップアップやインタースティシャルが表示されるサイトも、操作しにくいリンク先の例として書かれています(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。
2-4. 最終ページURLから別ドメインへのリダイレクトは「不適切なリンク先」
広告の最終ページURLに登録したページから、別のドメインへリダイレクトさせることも認められていません。「不適切なリンク先」では、最終ページURL「http://example.com」が「http://example2.com」にリダイレクトする例が挙がっています。表示URLのドメインと最終ページURLのドメインが一致しない場合も同じ理由で不承認になります(出典:同上)。
ユーザーがクッションLP内のボタンを押して別ドメインの商品LPへ進むことと、最終ページURLが自動で別ドメインへ転送されることは、ポリシー上は別の話です。後者は「不適切なリンク先」の例そのものです。
2-5. 不承認が多いとアカウントの停止につながる
リンク先の要件の違反では、事前の警告なく直ちにアカウントが強制停止されることはなく、強制停止される場合は7日前までに警告が届くとされています。一方で、違反を修正できない広告は削除するよう求められており、不承認の広告が多いとアカウントが強制停止される可能性があるとも書かれています。リンク先を直したあとは、Google 広告の管理画面から再審査を請求できます(出典:同上)。
広告の審査全体で引っかかりやすい点は「広告審査に通らない原因とは?LP改善のコツとチェックポイント」にまとめています。
3. Meta広告とLINEヤフー広告の規定

3-1. Meta|「関連度」と、スパムの「欺瞞的なリダイレクト行為」
Metaの広告規定は、広告の審査の対象に、画像や動画、テキストなどに加えて「広告に関連付けられたランディングページやその他のリンク先」が含まれることがあると説明しています。また「関連度」の項目では、広告で宣伝する商品およびサービスは、ランディングページで宣伝しているものと一致する必要があると定めています(出典:広告規定|Meta 透明性センター)。
さらに、広告規定の「スパム」は、広告がスパムに関するコミュニティ規定に準拠する必要があるとしています(出典:スパム(広告規定)|Meta 透明性センター)。そのコミュニティ規定「スパム」では、欺瞞的または誤解を招くURLの例として「欺瞞的なリダイレクト行為」を挙げています。期待するランディングページのコンテンツを見る条件として「ここをクリック」などの操作を求め、操作の後にURLのドメイン名が変わるものや、利用者の操作なしに実質的に別のドメインへ自動で転送するウェブサイトがこれに含まれます(出典:スパム(コミュニティ規定)|Meta 透明性センター)。
広告で見せた内容をクッションLPでは見せず、ボタンを押させて別ドメインのページに送る作り方は、この項目に近い形になります。なお、Metaの規定で「ブリッジページ」「中間ページ」という語は、確認した範囲では使われていません。
3-2. LINEヤフー広告|「広告の有用性」と「広告の関連性」
LINEヤフー広告の広告掲載基準「広告の有用性について」は、広告主による独自のコンテンツが乏しいものや、第三者のサイトへのリンクや広告が多数掲載されているもの、広告のクリック等をさせることを主目的としているようなものを、掲載できない広告に挙げています。解説には、リンク先ページには単に付随情報や参照項目だけではなく、自社による十分なコンテンツと、広告する商品・サービスについての独自の有用な情報があり、「ユーザーにとってそのサイトを介す価値があることが必要」と書かれています(出典:3.広告の有用性について|LINEヤフー広告 ヘルプ)。
同じ基準の「広告の関連性について」では、訴求する商品やサービスなどの情報が不十分なリンク先のページは掲載できないとしています(出典:2. 広告の関連性について|LINEヤフー広告 ヘルプ)。「ユーザーの意に反する広告の禁止」には、ブラウザのバックボタン等で直前のページへ戻ることができないものが挙がっています(出典:8. ユーザーの意に反する広告の禁止|LINEヤフー広告 ヘルプ)。
LINEヤフー広告の審査は、入稿されたウェブサイトも対象で、掲載中のウェブサイトも審査の対象です。掲載中の広告でガイドライン違反が確認された場合は掲載停止になります(出典:審査とは|LINEヤフー広告 ヘルプ)。審査に通ったあとでクッションLPの中身を薄くすると、その時点で問題になりうるということです。
3-3. 3つの媒体に共通する考え方
用語はそれぞれ違いますが、3つの媒体の規定は同じ方向を向いています。広告で約束した商品・サービスの情報が着地したページにあること、ページ独自の内容があること、ユーザーの操作なしに別のページへ移さないこと、の3点です。
PPCアフィリエイトで記事LPを広告のリンク先にする場合も、これらの規定は同じようにかかります。アフィリエイトの仕組みの基本は「ASPとは?アフィリエイトの仕組みと代表的なサービスを解説」で解説しています。
4. Google検索の「誘導ページの不正使用」との違い
4-1. 検索のスパムポリシーは「検索結果での評価」の話
Googleには、広告とは別に、検索結果についての「スパムに関するポリシー」があります。その中の「誘導ページの不正使用」は、特定の類似した検索語句で検索結果の上位に表示されることを目的にサイトやページを作成することで、最終的にアクセスしたいページと比べて有用性の低い中間ページにユーザーを誘導するもの、と定義されています。例として、地域や都市ごとのドメインやページを複数持ち、そこから1つのページにユーザーを誘導することなどが挙がっています(出典:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー|Google 検索セントラル)。
ポリシーに違反しているサイトは、検索結果での掲載順位が下がったり、まったく表示されなかったりすることがあるとされています(出典:同上)。
4-2. 広告の審査とは、根拠も対象も結果も違う
「誘導ページ」という言葉は、Google 広告ポリシーの「独自コンテンツの不足」の例にも出てきます。ただし、広告の審査と検索のスパムポリシーは別の仕組みです。広告の審査は、広告をクリックした先のページが広告のリンク先として適切かを見るもので、違反すると広告が不承認になります。検索のスパムポリシーは、検索結果に表示されるページを対象にしたもので、違反すると検索での順位や表示に影響します。

広告専用に作ったクッションLPを検索結果に出したくない場合は、noindex を使えます。noindex は meta タグか HTTP レスポンスヘッダーで設定し、robots.txt でページをブロックしているとクローラが noindex を認識しない、と説明されています(出典:noindex を使用してコンテンツをインデックスから除外する|Google 検索セントラル)。
一方、広告の側では、robots.txt によって Google AdsBot がランディングページをクロールできないようにブロックされていると「アクセスできないリンク先」で不承認になります(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。検索から外したいからといって robots.txt でまとめて止めると、広告の審査に影響します。
5. 記事LPとクッションLP(ブリッジページ)の線引き
ここまでの規定を、入稿前に確認できる項目にまとめると次のようになります。どの媒体も数値の基準は示していないため、「何文字あれば通る」という目安ではなく、項目ごとに当てはまるかを見ます。
| 確認する項目 | 当てはまらないときに関係する規定 |
|---|---|
| 広告で約束した商品・サービスの情報が、着地したページにあるか | Meta「関連度」/LINEヤフー「広告の関連性」 |
| 商品LPや他サイトの文章の複製ではなく、ページ独自の内容があるか | Google「独自コンテンツの不足」/LINEヤフー「広告の有用性」 |
| 本文より広告やリンクのほうが多くなっていないか | Google「独自コンテンツの不足」/LINEヤフー「広告の有用性」 |
| 読んだ人が自分の操作で次のページへ進む作りか(自動転送していないか) | Google「リンク先の利便性」/Meta「欺瞞的なリダイレクト行為」 |
| 「戻る」ボタンで前のページに戻れるか | Google「リンク先の利便性」/LINEヤフー「ユーザーの意に反する広告の禁止」 |
| 最終ページURLから別ドメインへリダイレクトしていないか | Google「不適切なリンク先」 |
| Google AdsBot がクロールできるか(robots.txt で止めていないか) | Google「アクセスできないリンク先」 |
1つ目から3つ目は、ページの中身の問題です。記事LPとして作っていても、商品LPの要約に「詳しくはこちら」のボタンを付けただけなら、独自の情報があるとは言いにくくなります。4つ目から7つ目は、ページの動かし方と設定の問題で、中身が充実していても当てはまれば不承認や掲載不可の理由になります。
6. クッションLPを置くかどうかの判断
6-1. 置く理由を「商品LPだけでは伝わらないこと」で説明できるか
規定から考えると、クッションLPを置くかどうかは「そのページでしか伝えられない情報があるか」で判断するのが筋です。商品の使い方の解説、選び方や比較、利用者の体験談など、商品LPには載せきれない情報を、広告を見た人に先に読んでもらう理由があるなら、独自の情報を持つページとして作れます。
逆に、「広告から直接商品LPに送ると審査が不安だから」「なんとなく間に1枚あったほうがよさそうだから」という理由で中身の薄いページを挟むと、規定が不承認の例に挙げている形にそのまま近づきます。
6-2. 置く・置かないは成果で比べる
クッションLPを挟むと、ユーザーが商品LPにたどり着くまでのページが1枚増えます。挟んだほうが成果が上がるかどうかは商材や広告によって変わり、公式の資料にも一般的な数字は示されていません。そのため、挟む版と挟まない版を同じ条件で配信し、最終的なコンバージョン(CV)の数とCPAで比べるのが確実です。
このとき、クッションLPのクリック率だけを見て判断しないことが大切です。クッションLPから商品LPへのクリックが多くても、その先でCVにつながっていなければ意味がありません。ABテストの進め方は「LPのABテストの正しいやり方は?メリットや手順、ツールを解説」で解説しています。
7. クッションLPでよくある失敗例
7-1. 失敗例1:ボタンだけの中間ページを挟み、「独自コンテンツの不足」で不承認になる
症状:広告の最終ページURLに、商品名と「詳しくはこちら」のボタンだけを置いたページを設定すると、Google 広告で「独自コンテンツの不足」を理由に広告が不承認になり、配信されない。
原因:Google 広告ポリシーは、ユーザーを別の場所に誘導することのみを目的としたリンク先を「独自コンテンツの不足」の例に挙げ、具体例として「別のサイトにリンクするためだけに使用される中間ページ」を書いています(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。ボタンしかないページはこの形にそのまま当てはまります。
対策:クッションLPに、広告で約束した商品・サービスについてのページ独自の情報(使い方、選び方、比較、体験談など)を載せてから、管理画面で再審査を請求します。独自の情報を用意できない場合は、最終ページURLを商品LPに変更します。
回避策:クッションLPを作る前に「このページでしか伝えられない情報は何か」を1文で書き出し、書けない場合は置かない判断をします。入稿前に、5章の表の7項目をすべて確認する手順を決めておくと、同じ理由の不承認を防げます。
7-2. 失敗例2:数秒後に自動で商品LPへ移す設定にして、規定に当たる
症状:クッションLPを数秒だけ表示し、ユーザーが何もしなくても自動で別ドメインの商品LPへ移る設定にすると、Google 広告では「リンク先の利便性」、Metaではスパムの「欺瞞的なリダイレクト行為」に当たる形になり、広告が不承認になる可能性がある。
原因:Google 広告ポリシーは「ユーザー行動によらずに自動リダイレクトでページを表示するサイト」を不正なコンテンツの例に挙げています(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。Metaのコミュニティ規定も、利用者の操作なしに実質的に別のドメインへ自動で転送するウェブサイトを欺瞞的なリダイレクト行為に含めています(出典:スパム(コミュニティ規定)|Meta 透明性センター)。
対策:自動で移す処理を外し、ユーザーがクッションLPを読んだうえで、自分でボタンやリンクを押して次のページへ進む作りに変えます。そのうえで、クッションLPに独自の情報があるかを5章の表で確認します。
回避策:「次のページへ確実に送りたい」という理由で自動転送を使わないことを、制作のルールとして決めておきます。外部の制作会社やツールの機能で中間ページを作る場合も、自動で移る設定が入っていないかを公開前に実際の画面で確かめます。
7-3. 失敗例3:検索から外そうと robots.txt で止め、広告が「アクセスできないリンク先」になる
症状:広告専用のクッションLPを検索結果に出さないために robots.txt でクロールをまとめてブロックすると、Google 広告で「アクセスできないリンク先」を理由に不承認になる。検索結果からも消えないことがある。
原因:Google 広告ポリシーは、robots.txt によって Google AdsBot がランディングページをクロールできないようにブロックされている場合を、アクセスできないリンク先の例に挙げています(出典:リンク先の要件|Google 広告ポリシー ヘルプ)。また、robots.txt でブロックしているとクローラは noindex を認識しないため、ほかのページからリンクされていれば検索結果に表示され続ける可能性があります(出典:noindex を使用してコンテンツをインデックスから除外する|Google 検索セントラル)。
対策:robots.txt のブロックを外し、検索から外したいページには meta タグか HTTP レスポンスヘッダーで noindex を設定します。そのうえで、広告の管理画面から再審査を請求します。
回避策:「検索に出さない(noindex)」と「クローラに読ませない(robots.txt)」を別の設定として扱い、広告のリンク先には robots.txt のブロックをかけないことを手順書に書いておきます。
8. Squad beyondでクッションLPの置き方を検証する
クッションLPを置くかどうかは、6章のとおり、挟む版と挟まない版を比べて決めるのが確実です。Squad beyondでは、公式FAQに書かれた次の機能で、この比較と改善を進められます。
8-1. 同じ配信URLで「挟む版」と「挟まない版」をABテストする
Squad beyondの配信タイプ「同一URL配信」では、1つの配信URLで複数のVersion(ページの版)を表示でき、ABテストができます(出典:配信タイプについて|Squad beyond FAQ)。配信するVersionの配信割合を「1」以上にすると、配信URLにアクセスした人にそれらのVersionが表示されます(出典:ABテストを実施する|Squad beyond FAQ)。
たとえば、記事LPとして作ったVersionと、商品LPの内容をそのまま載せたVersionを同じ配信URLで出し分ければ、広告の入稿URLを変えずに「挟む・挟まない」を比べられます。FAQには、リダイレクト配信で生成したVersionごとのURLを入稿すると出し分けができなくなるとあるため、出し分けるときは配信タイプを「同一URL配信」にして配信URLを入稿します。
8-2. クッションLPから先の遷移先を変えて比べる
クッションLPから送る先のページを変えてABテストすることもできます。FAQでは、Versionを複製し、CTAやテキスト内のリンク先を変更して、同時に配信を開始する手順が案内されています(出典:beyondページからの遷移先を異なるLPに設定してABテストする|Squad beyond FAQ)。
8-3. ファネル機能で1つのVersionの中に階層を作る
ファネル機能を使うと、1つのVersionで階層化した記事LPを作れます。作成元のVersionには「次へ」ボタン、ファネルページには「戻る」ボタンが自動で追加され、配信は「配信URL」から行います。「ファネルレポート」ではステップごとのPV数と遷移率を確認でき、「比較」タブで複数Versionのファネルを比べられます(出典:ファネル機能について|Squad beyond FAQ)。FAQには、ファネル機能を使う場合はデイリーレポートなど3か所に数値が反映されないという注意点も書かれています。
8-4. どこがクリックされたかを見て、独自の情報を足す
クッションLPのどのリンクが押されているかは、Clickヒートマップで指標を「クリック数」にすると確認できます(出典:リンクごとのクリック数を確認する|Squad beyond FAQ)。読まれずに次へ進まれている部分や、押されていないボタンが分かれば、ページ独自の情報をどこに足すかを決める材料になります。
また、フォルダの「フッター情報」で、会社概要・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示などのページを作り、LP内にリンクとして入れられます(出典:フッター情報を作成する|Squad beyond FAQ)。
媒体ごとにクッションLPを出すかどうかを分けたい場合は、パラメータごとにVersionを出し分ける機能も使えます。ただし、指定したパラメータを含まないURLからアクセスし、かつ配信割合が1以上のVersionが無い場合は404エラーになるため、配信前に必ずテストするよう案内されています(出典:パラメータごとにVersionを出し分けする|Squad beyond FAQ)。
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9. クッションLPについてよくある質問
Q. クッションLPとブリッジページは同じものですか?
「クッションLP」は業界での通称で、公式の用語ではありません。Google 広告ポリシーで近い言葉は「ブリッジページ」「中間ページ」で、「別のサイトにリンクするためだけに使用される中間ページ」が「独自コンテンツの不足」の不承認の例に挙がっています。業界でクッションLPと呼ばれるページには、独自の情報を持つ記事LPのようなページも含まれるため、すべてのクッションLPがポリシー上のブリッジページにあたるわけではありません。分かれ目は、そのページに独自の情報があるかどうかです。
Q. 広告とLPの間にページを挟むと、必ず不承認になりますか?
ページを挟むこと自体が不承認の理由として書かれているわけではありません。Google 広告ポリシーが問題にしているのは、別のサイトにリンクするため「だけ」に使われる中間ページで、修正方法として有用性と独自性のあるオリジナルのコンテンツを表示するよう求めています。Metaは広告とランディングページで宣伝する商品の一致を、LINEヤフー広告は「そのサイトを介す価値」を求めています。挟んだ版と挟まない版のどちらが成果につながるかは、Squad beyondの同一URL配信のように、1つの配信URLで2つのVersionを出し分けて比べると判断しやすくなります。
Q. 記事LPの形にしておけば、クッションとして挟んでも問題ありませんか?
記事LPの体裁をしているだけでは足りません。審査で見られるのは形式ではなく、広告で約束した商品・サービスの情報や、ページ独自の内容があるかどうかです。商品LPの文章を要約してボタンを付けただけの記事LPは、Googleの「独自コンテンツの不足」やLINEヤフー広告の「広告の有用性」に当たる可能性があります。中身を足していくときは、Squad beyondのClickヒートマップでどのリンクが押されているかを見て、読まれていない部分や足りない情報を確かめながら直していく方法があります。
Q. クッションLPを数秒表示して、自動で商品LPへ移してもよいですか?
避けたほうが安全です。Google 広告ポリシーは「リンク先の利便性」で、ユーザー行動によらずに自動リダイレクトでページを表示するサイトを不正なコンテンツの例に挙げています。Metaのコミュニティ規定「スパム」も、利用者の操作なしに実質的に別のドメインへ自動で転送するウェブサイトを「欺瞞的なリダイレクト行為」に含めています。次のページへ進むかどうかは、ユーザーがボタンやリンクを押して選ぶ作りにしてください。
Q. 広告専用のクッションLPは、検索エンジンにインデックスさせないほうがいいですか?
検索結果に出したくない場合は、meta タグか HTTP レスポンスヘッダーで noindex を設定する方法があります。注意したいのは robots.txt との違いです。robots.txt でページをブロックすると、クローラは noindex を認識しません。さらに Google 広告では、robots.txt で Google AdsBot のクロールを止めていると「アクセスできないリンク先」で不承認になります。検索から外す設定と、広告のクローラに読ませる設定は分けて考えてください。
Q. クッションLPを置くべきかどうかは、どう判断すればいいですか?
まず、商品LPだけでは伝えきれない情報があり、それを広告を見た人に先に読んでもらう理由があるかを考えます。理由があれば独自の情報を持つページとして作り、無ければ置かない判断も有力です。置く場合でも、成果が上がるかどうかは商材や広告によって変わり、公式の資料に一般的な数字はありません。Squad beyondでは、同一URL配信で挟む版と挟まない版を出し分けたり、ファネル機能のファネルレポートでステップごとの遷移率を見たりして、最終的なCV数とCPAで比べられます。
10. まとめ
- 「クッションLP」は業界での通称。公式の用語では、Google 広告ポリシーの「ブリッジページ」「中間ページ」が近い
- Google 広告では、別のサイトにリンクするためだけに使用される中間ページは「独自コンテンツの不足」で不承認。自動リダイレクトは「リンク先の利便性」、最終ページURLから別ドメインへの転送は「不適切なリンク先」に当たる
- Metaは広告とランディングページで宣伝する商品の一致と、自動転送などの欺瞞的なリダイレクトの禁止、LINEヤフー広告は独自のコンテンツと「そのサイトを介す価値」を求めている
- Google検索の「誘導ページの不正使用」は検索結果での評価の話で、広告の審査とは別。検索から外すなら noindex を使い、robots.txt で AdsBot を止めない
- 記事LPの形式かどうかではなく、独自の情報があるかで線を引く。置くかどうかは、挟む版と挟まない版を最終的なCVとCPAで比べて決める
クッションLPは、置き方を間違えると広告が配信されないリスクがある一方、独自の情報を持つページとして作れば、商品LPだけでは伝えきれないことを伝える場所になります。挟む版と挟まない版を同じ配信URLで比べる検証には、Squad beyondの同一URL配信とファネル機能が使えます。
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