弁護士・法律事務所の集客方法|Web広告とLPの注意点
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ポータルサイトの掲載料は払っているのに、相談の件数が思うように増えない。リスティング広告を出したいが、弁護士の広告規制に触れないか不安で踏み切れない。法律事務所の集客では、この2つで手が止まることが多いのではないでしょうか。
弁護士・法律事務所の集客は、分野ごとに相談したい人がいる場所へ情報を届け、その人が「この事務所に相談しよう」と判断できるページを用意することが基本です。そのうえで、弁護士の広告には日本弁護士連合会(日弁連)の「弁護士等の業務広告に関する規程」と「業務広告に関する指針」があり、Web広告やLPもその対象になります。規程は2025年12月5日に、指針は2026年2月19日に改正され、2026年4月1日と7月1日に施行されています。
この記事では、規程と指針の原文をもとに、法律事務所の集客手段の役割分担、Web広告の使い方、広告とLPで守ること、規程に沿ったLPの作り方までを解説します。
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目次
1. 弁護士・法律事務所の集客方法の全体像|手段ごとの役割を分ける
1-1. 主な集客手段と役割
法律事務所の集客手段は、相談したい人がどの段階にいるかで役割が分かれます。
| 手段 | 届く相手 | 役割 |
|---|---|---|
| 自社サイト・SEO | 自分の問題について調べている人 | 事務所の取扱い分野と考え方を伝える土台 |
| リスティング広告(検索広告) | 「債務整理 相談」など、いま相談先を探している人 | 分野ごとのLPに送り、相談の申込みにつなげる |
| SNS広告・ディスプレイ広告 | まだ相談を考えていない人 | 問題に気づいてもらう。すぐの申込みは期待しすぎない |
| 弁護士ポータルサイト | 弁護士を比べている人 | 掲載の方法と料金の決まり方に注意が必要(1-2) |
| 紹介 | 既存の依頼者・他士業から紹介された人 | 紹介料の授受は禁止(1-2) |
Web広告で成果を測れるのは、リスティング広告とSNS広告のように、広告から自社のLPに送って申込みを計測できる手段です。この記事では以降、この2つを中心に扱います。リスティング広告の仕組みそのものはリスティング広告とは?仕組みや費用、設定手順を解説で解説しています。
1-2. ポータルサイトと紹介は、料金の決まり方で問題になる
弁護士職務基本規程は、弁護士でない者と報酬を分けること(第12条)と、依頼者の紹介を受けたことへの謝礼などの対価を支払うこと(第13条)を禁じています(出典:弁護士職務基本規程|日本弁護士連合会)。
弁護士ポータルサイトについては、日弁連が「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」を定めています。この指針では、掲載料が紹介を受けた事件の数や弁護士報酬の額に応じて決まる場合は、報酬目的があると判断されうるとしています。掲載期間や容量に応じた定額の掲載料であれば、周旋の対価ではないと認められる余地があるとされています(出典:弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針|日本弁護士連合会)。ポータルに掲載する前に、料金が何に連動して決まるのかを契約書で確認してください。
2. 弁護士のWeb広告|リスティング広告とSNS広告の使い分け
2-1. リスティング広告:分野ごとにLPを分けて送る
債務整理、交通事故、離婚、相続など、法律相談は分野によって相談する人の状況がまったく違います。検索広告では、検索した語句からその人が何に困っているかが分かるので、分野ごとにLPを分けて、検索した人の問題に直接答えるページに送るのが基本です。事務所のトップページにまとめて送ると、相談したい人が自分の分野のページを探す手間が増えます。
2-2. 債務整理の広告は、Google広告で承認が必要
Google広告では、債務整理などの債務関連サービスの広告は、承認を受けた地域でだけ出せます。日本では、広告主とサービスの提供者が弁護士か認定司法書士であることが条件で、さらにGoogleの承認を受ける必要があるとされています(出典:債務関連サービス|Google 広告ポリシー ヘルプ)。債務整理の広告を出す前に、この承認の手続きを済ませておかないと配信できません。広告主としての本人確認(適格性確認)が止まったときの対処はGoogle広告の適格性確認|広告が止まる原因と再開手順にまとめています。
2-3. SNS広告:DMでの勧誘はできない
SNS広告は、まだ相談を考えていない人に問題に気づいてもらうのに向いています。ただし、規程第5条2項は、面識のない人に対して、その人の承諾を得ないで、FAX・SMS・電子メール・SNSのメッセージ機能などで広告をすることを禁じています。指針は、SNSで「友達」登録や相互フォローをしていても、承諾を得たことにはならないとしています(出典:業務広告に関する指針|日本弁護士連合会)。SNS広告では、広告から自社のLPに送り、相談したい人から申し込んでもらう形にします。
3. 業務広告規程で、弁護士の広告とLPが守ること
日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」は、口頭・書面・電磁的方法などで自分や自分の業務を知らせる情報の伝達・表示で、顧客や依頼者となるように誘引することを主な目的とするものを「広告」としています。WebサイトやLPもこれに当たります(出典:弁護士等の業務広告に関する規程|日本弁護士連合会)。
3-1. 禁止される広告は7種類
規程第3条は、弁護士等が次の広告をすることを禁じています。
- 事実に合致していない広告
- 誤導又は誤認のおそれのある広告
- 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
- 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
- 特定の弁護士・弁護士法人などやその事務所と比較した広告
- 法令又は日弁連・所属弁護士会の会則・会規に違反する広告
- 弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告
指針は、架空の解決事例や結果を脚色した事例、実在の依頼者が関与していない「お客様の声」を、事実に合致していない広告の例に挙げています。また、景品表示法に違反する広告は、第6号の例として明記されています。景品表示法やステマ規制の全体像はWeb広告規制ガイド2026|景表法改正やステマ規制を解説で整理しています。
広告の内容が事実に合っていることを証明する責任は弁護士にあります。弁護士会から求められて証明できなかった場合、その広告は「事実に合致していない広告」とみなされることがあります(規程第12条3項・4項)。
3-2. 勝訴率は表示できない。依頼者や事件は同意があれば表示できる
規程第4条は、次の事項を広告に表示することを禁じています。
| 表示できない事項 | 例外 |
|---|---|
| 訴訟の勝訴率 | なし |
| 顧問先又は依頼者 | 顧問先・依頼者の書面又は電磁的方法による同意がある場合 |
| 受任中の事件 | 依頼者の書面又は電磁的方法による同意がある場合、依頼者が特定されず依頼者の利益を損なうおそれがない場合 |
| 過去に取り扱い、又は関与した事件 | 依頼者の書面又は電磁的方法による同意がある場合、広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で依頼者の利益を損なうおそれがない場合 |
同意の方法に「電磁的方法」が加わったのは、2025年12月の改正です(2026年4月1日施行)。LPに解決事例や依頼者の声を載せる場合は、依頼者の同意を書面又は電磁的方法で得て、その記録を残しておく必要があります。
3-3. 費用・対応体制・「専門」の書き方
LPで特に問題になりやすいのが、費用と対応体制の表示です。指針は、次の表現を誤導又は誤認のおそれのある広告の例に挙げています。
- 「割安な報酬で事件を受けます」「業界最低水準の弁護士報酬」「着手金0円〜」のような、報酬についての曖昧又は不正確な表現
- 「着手金0円」「着手金はいただきません」と書きながら、受任のときに手数料・管理料などの名目でお金を受け取る場合(別に受け取ることを明瞭に表示している場合を除く)。実費を別に受け取る場合は、その旨を明記することが望ましいとされています
- 「着手金◯万円〜」と書きながら、実際には表示額を大きく超える着手金を受け取っている場合
- 弁護士が1人しかいないなど体制が整っていないのに「24時間365日相談対応」と書く場合
「専門」の表示について、指針は、何を基準に専門と認めるかの判定が現状では困難であり、客観性が担保されないまま表示を許すと誤導のおそれがあるとして、表示を控えるのが望ましいとしています。「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」も同じ扱いです。一方、「得意分野」は弁護士の主観的な評価であることが明らかなので違反にならないとされ(得意でない分野を得意と表示する場合を除く)、「取扱い分野」「取扱い業務」も違反にならないとされています。なお、指針で「望ましい」とされた規定は、従わなかったことだけで直ちに規程違反と解釈してはならないとされています。
「最も」「一番」などの最大級の表現、「完璧」、「顧客満足度」「信頼性抜群」のような実証できない優位性を示す語は、文脈によって問題になりうるので十分注意するよう求められています。
3-4. 診断ページで集めた連絡先に、電話やメールで勧誘しない
Web集客で注意が必要なのが、「借金減額診断」「交通事故慰謝料算定システム」のような入力型のページです。指針は、2つの点を挙げています。
1つ目は表現です。借入金額や借入時期などを入力するだけでは処理方針が判断できないのに、判断できるかのように見せる表現は、誤導又は誤認のおそれのある広告の例とされています。どう入力しても「減額になる可能性があります」と表示される形は、誇大な広告の例です。
2つ目は、その後の連絡です。診断ページで電話番号やメールアドレスを入力させても、その入力が相談の申込みであることがページの記載から明確であるなどの事情がない限り、その人は規程上の「面識のない者」のままです。その人に電話で広告をすれば規程第5条1項に、メール・SMS・SNSのメッセージで広告をすれば同条2項に違反するとされています。
3-5. 氏名と所属弁護士会を表示し、広告物は3年間保存する
広告には、弁護士の氏名と所属弁護士会を表示しなければなりません。弁護士法人の場合は、名称、事務所の名称、所属弁護士会です(規程第9条)。指針は、バナー広告については、バナーから必ず表示されるページに氏名と所属弁護士会が載っていれば、バナー自体に表示しなくてよいとしています。LPには必ず載せておきましょう。電話や電子メールなどで受任する場合について広告するときは、受任する法律事務の範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期、委任契約を解除できることと清算の方法も表示する必要があります(規程第9条の2)。
広告をした弁護士等は、広告が終了した時から3年間、次のものを保存しなければなりません(規程第11条。2026年7月1日施行の改正後)。
- 広告物又はその複製・写真など広告物に代わる記録
- 広告をした日時・場所・送付先などの広告方法の記録
- 広告業者との契約書など、契約の内容を示す書面又は電磁的記録
- その契約に関する入出金の記録
- 依頼者の同意(3-2)を示す書面又は電磁的記録
指針は、Webサイトの広告はリンク先のURLを含めて保存し、重要な事項の変更や全面的な改訂をしたときは変更の前後を保存するとしています。アフィリエイトやSEO対策のために第三者のサイトを使う場合は、配信方針や報酬が発生する条件を書いた資料も保存の対象です。広告代理店に運用を任せている場合も、契約書と入出金の記録は事務所側で保存する必要があります。
4. 広告から送る法律事務所のLPの作り方
4-1. 規程に沿ったLPの構成
分野ごとのLPは、次の順で組み立てると、相談したい人の判断に必要な情報と、規程が求める表示の両方をそろえられます。
| 順 | ブロック | 書くこと | 規程・指針で注意すること |
|---|---|---|---|
| 1 | ファーストビュー | 誰のどんな問題に対応するか、相談の申込み方法 | 「必ず解決」など結果を保証する表現、最大級の表現を使わない |
| 2 | よくある悩み | 相談者の状況の言語化 | 不安をあおる表現にしない(第3条4号) |
| 3 | 解決までの流れ | 相談から受任・解決までの手順 | 「たちどころに解決」など過度な期待を抱かせない |
| 4 | 費用 | 着手金・報酬金・実費の内訳 | 「着手金0円」なら別名目の費用の有無を明記する |
| 5 | 解決事例・依頼者の声 | 実在の事例のみ | 依頼者の同意を書面又は電磁的方法で得る。架空・脚色は不可 |
| 6 | 事務所・弁護士の紹介 | 氏名・所属弁護士会・取扱い分野 | 「専門」の表示は控えるのが望ましい |
| 7 | 申込み | 電話・フォーム | 入力が相談の申込みであることを明記する |
4-2. よくある失敗:診断ページで集めた連絡先に、事務所から電話をかけた
症状:債務整理の広告から「借金減額診断」のページに送り、入力された電話番号に事務所から折り返しの電話をかけていた。申込み数は多いのに、電話がつながっても相談に進まない人が多い。
原因:診断ページの記載が「診断結果を見るためのページ」に読め、入力が相談の申込みであることが明確になっていない。この場合、入力した人は規程上の「面識のない者」のままで、事務所から電話で広告をすることは規程第5条1項に違反します。相談に進まないのは、本人が相談を申し込んだつもりがないためです。さらに、どう入力しても「減額の可能性があります」と表示される作りは、指針で誇大な広告の例とされています。
対策:入力フォームの見出しとボタンを「無料相談を申し込む」など、相談の申込みであることが分かる文言に変え、入力が相談の申込みであることをページ上に明記する。診断の結果表示は、入力内容だけでは方針を判断できないことが伝わる書き方に改める。
回避策:LPを公開する前に、「このページで入力した人は、相談を申し込んだと言えるか」を事務所の弁護士が確認すること。入力型のページを広告代理店や制作会社に任せる場合は、文言の最終確認を事務所側で行う流れを決めておきましょう。
5. Squad beyondで法律事務所のLPを運用する
法律事務所のLPは、分野ごと・広告ごとに作り分け、相談の申込みにつながっているかを見ながら直していく運用になります。Squad beyondでは、次の機能でこの運用を進められます。なお、表現が規程や指針に合っているかの判断は、ツールでは行えません。事務所の責任で確認してください。
5-1. 分野ごと・広告ごとにLPを分けて比べる
債務整理、交通事故、離婚では、相談したい人が知りたいことも、LPに載せる費用の説明も違います。Squad beyondでは、既存のVersionを複製して、ファーストビューやボタンだけを変えた版をすぐに作れます(出典:Versionを複製する|Squad beyond FAQ)。作った版は、配信割合を決めて同じURLのままABテストができます(出典:ABテストを実施する|Squad beyond FAQ)。
検索広告から来た人とSNS広告から来た人で見せるLPを変えたい場合は、配信URLに付けたパラメータごとに表示するVersionを指定できます(出典:パラメータごとにVersionを出し分けする|Squad beyond FAQ)。指定したパラメータを含まないURLから来た人には、そのVersionは表示されないため、配信前に必ずテストしてください。
5-2. 公開前に事務所の弁護士が表現を確認する
Squad beyondの審査機能をオンにすると、チーム内で権限を持つ人が承認してから、Versionの編集内容を配信ページに反映できます。審査機能はフォルダ単位で設定します(出典:審査機能について|Squad beyond FAQ)。LPの制作や修正を広告代理店に任せている場合でも、事務所の弁護士が文言を確認してから公開する流れを作れます。
Versionの変更・復元履歴では、過去7回分の更新履歴と更新したユーザーを確認でき、以前の状態に戻すこともできます(出典:Versionの変更・復元履歴について|Squad beyond FAQ)。ただし、規程が求める3年間の保存には、この履歴だけでは足りません。重要な変更をするたびに、変更前後のページをPDFやスクリーンショットで保存しておきましょう。
5-3. 電話とフォームの申込みをCVとして計測する
LPの申込みボタンを電話の発信ボタンにしたい場合は、Widgetのボタンのリンク先に「tel:電話番号」を設定すると、タップで指定の番号に発信できます(出典:CTAボタンに電話番号を設置する|Squad beyond FAQ)。フォームからの申込みは、申込み完了ページにSquad beyondのCVタグを設置するか、使っている計測ツールと連携してCVを反映します(出典:Squad beyondのCV計測について|Squad beyond FAQ)。
5-4. 費用の説明まで読まれているかを確かめる
Squad beyondのヒートマップでは、ページのどの位置まで何%の人が到達したか(到達率)や、どこで離脱したか(離脱率)を確認できます(出典:ヒートマップについて|Squad beyond FAQ)。費用の内訳のブロックまでどれだけの人が読み進めているかを見れば、説明の位置や分量を見直す材料になります。
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6. 弁護士・法律事務所の集客についてよくある質問
Q. 弁護士の広告は、いつから自由にできるようになったのですか?
日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」は2000年(平成12年)3月24日に定められ、同年10月1日に施行されました。この規程の範囲で、弁護士は広告をすることができます。現行の規程は2025年12月5日に改正されたもので、依頼者の同意に電磁的方法を加える改正とメッセージでの広告の禁止の拡大が2026年4月1日に、保存するものの追加が2026年7月1日に施行されています。広告を作るときは、改正後の規程と、2026年2月19日に改正された指針の両方を確認してください。
Q. LPに「無料相談」と書いてもいいですか?
指針には、「無料相談」という表示そのものの可否を定めた記載はありません。注意すべきなのは、費用の表示全体が誤解を招かないかです。指針は、「着手金0円」と書きながら手数料などを別の名目で受け取る場合(明瞭な表示がある場合を除く)を誤導の例としています。無料の範囲(初回のみ、時間の上限など)と、その後にかかる費用をLPの同じ流れの中で説明しておくと、相談したい人も判断しやすくなります。費用のブロックまで読まれているかは、Squad beyondのヒートマップの到達率で確認できます。
Q. 「◯◯専門の弁護士」と書いてもいいですか?
指針は、専門の表示を控えるのが望ましいとしています。「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」も同じです。代わりに、「得意分野」や「取扱い分野」「取扱い業務」は規程違反にならないとされています。経験は多くないが取り扱いたい分野は、「積極的に取り組んでいる分野」「関心のある分野」と書くことが望ましいとされています。分野ごとにLPを分ける場合は、見出しを「債務整理を取り扱っています」のように書くと、専門の表示を避けながら、誰向けのページかを伝えられます。
Q. 解決事例や依頼者の声をLPに載せられますか?
実在の事例であれば、依頼者の書面又は電磁的方法による同意を得て載せられます。依頼者が特定されず依頼者の利益を損なうおそれがない場合も例外になります。架空の事例や、結果を脚色した事例、実在の依頼者が関与していない「お客様の声」は、事実に合致していない広告の例です。同意を示す書面や電磁的記録は、広告の終了から3年間の保存の対象です。事例を差し替えるたびに保存が必要になるので、LPの変更前後を残す手順を決めておきましょう。
Q. 広告代理店に成果報酬で運用を頼んでも大丈夫ですか?
一般の広告代理店との成果報酬型の契約について、規程や指針に直接の定めは見当たりません。ただし、職務基本規程は弁護士でない者との報酬の分配と、依頼者の紹介への対価の支払いを禁じています。ポータルサイトについての指針は、掲載料が紹介件数や弁護士報酬の額に連動する形を問題になりうる例に挙げています。報酬が何に連動するのかを契約前に確認し、判断に迷う場合は所属弁護士会に相談してください。契約書と入出金の記録は、広告の終了から3年間の保存の対象です。
Q. 分野ごとにLPを作ると、管理が大変になりませんか?
分野ごとにLPを分けると、相談したい人の問題に直接答えられる一方で、ページの数だけ修正と確認の手間が増えます。規程に沿った表示(氏名・所属弁護士会・費用の内訳)は全ページで共通なので、共通部分を持った1本の型から複製して、分野ごとに変わる部分だけを書き換える作り方が向いています。Squad beyondでは、Versionを複製して差分だけを変えられ、審査機能で事務所の弁護士の承認を経てから公開する流れも作れます。
まとめ
弁護士・法律事務所の集客で押さえる点を整理します。
- 集客手段は役割で分ける。Web広告は分野ごとのLPに送り、申込みを計測する
- 債務整理の広告をGoogle広告で出すには、弁護士か認定司法書士であることとGoogleの承認が必要
- 規程第3条の7種類の広告は禁止。勝訴率は表示できず、依頼者や事件は同意があれば表示できる
- 「着手金0円」と書くなら別名目の費用の有無を明記する。「専門」の表示は控えるのが望ましい
- 診断ページで集めた連絡先は、申込みが明確でない限り「面識のない者」。電話・メールで勧誘しない
- 広告には氏名と所属弁護士会を表示し、広告物・契約書・入出金の記録・同意の記録を広告終了から3年間保存する
規程と指針は2025年12月と2026年2月に改正されたばかりです。LPを作り直すときは、改正後の原文で表現を確認したうえで、分野ごとのLPで相談につながっているかを確かめながら直していきましょう。
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