なりすまし広告対策|広告主の本人確認はどう変わる
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最近、著名人の顔や声を無断で使った投資の広告を見かけて、自社の広告まで同じ目で見られていないか気になっている方もいるのではないでしょうか。こうしたなりすまし広告への対策として、2026年8月7日、警察庁や消費者庁、デジタル庁など7府省庁が合同で、GoogleやLINEヤフー、Metaなどの大手プラットフォーム事業者に、対策の強化を文書で要請しました。
要請の柱の1つが、広告主への本人確認の確実な実施です。あわせて、広告主の名称や所在地、生成AIで作った広告である旨などを、広告を見た人が確かめられるようにする措置も求められています。不正な広告主を締め出すための要請ですが、確認の手続きや広告の表示が変われば、正規に広告を出している事業者にも影響があります。
この記事では、要請文の原文をもとに、要請の中身とスケジュール、まだ決まっていないことを整理したうえで、正規の広告主が今のうちに整えておくことを解説します。
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目次
1. なりすまし広告の対策要請とは?7府省庁が5社に求めた3つのこと
1-1. 2026年8月7日、Google・LINEヤフー・Meta・TikTok・Xに文書で要請
要請を出したのは、警察庁、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、経済産業省の7府省庁です。宛先は、Google LLC、LINEヤフー株式会社、Meta Platforms, Inc.、TikTok Japan、X Corp.の5社です(出典:消費者庁「SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化のための7府省庁合同要請の実施について」)。
背景として要請文は、ディープフェイクを用いて著名人の肖像や音声を無断で利用したなりすまし広告を含む詐欺広告が広く流通し、それを端緒とするSNS型投資詐欺などの被害が拡大している、と説明しています。要請文が引用している警察庁の資料では、SNS型投資詐欺の当初の接触手段のうち、バナー等の広告の接触ツールとして割合が大きいのは次のとおりです。
| 接触ツール | 割合 |
|---|---|
| YouTube | 27.1% |
| 16.3% | |
| TikTok | 10.4% |
| 6.5% | |
| LINE | 4.8% |
| X | 2.1% |
出典は、警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」として要請文に記載されている数字です。
なお要請文は、この要請が行政手続法上の行政指導であり、処分ではないことを明記しています。法律で新しい義務が課されたわけではなく、各社の自主的な取組の強化を求めるものです。
1-2. 要請された3つの柱
| 柱 | 要請の中身(要旨) |
|---|---|
| 1. 広告主への本人確認の確実な実施 | 広告主の特定と追跡を可能にするため、電子的な認証手段の活用を含む本人確認を確実に行う |
| 2. 広告の透明性向上に係る措置 | 確認した広告主の情報(名称、所在地、身元確認の有無等)や、広告の情報(広告である旨、主に生成AI技術を用いて作成された広告である旨、広告表示理由等)を、広告を見た人が確認できるようにする |
| 3. 削除要請への対応の徹底 | 刑法や金融商品取引法などに違反するおそれのあるなりすまし詐欺広告について、インターネット・ホットラインセンター等の窓口や法令所管省庁から削除要請を受けたら、遅滞なく判断して迅速かつ適切に削除等の対応を行う |
本人確認の手段について、要請文は注記で「電子的な認証手段である個人の確実な本人確認の手段の一つとして、マイナンバーカードがあり、また、法人の確実な本人確認の手段の一つとして商業登記電子証明書がある」としています。
2. スケジュール|10月16日に各社の対応内容が報告される
2-1. 報告の期限と、取組結果の対象期間
要請は、各社に次の報告を求めています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年8月7日 | 7府省庁が5社に文書で要請 |
| 2026年10月1日〜2027年2月28日 | 取組の結果を報告する対象期間 |
| 2026年10月16日まで | 本人確認の具体的な実施内容(本人確認を行う場合とその手段を含む)、透明性向上の措置の具体的な実施内容、広告の審査基準等でなりすまし詐欺広告に関する内容をどう記載しているかを、デジタル庁に文書で報告 |
| 2027年3月16日まで | 対象期間の取組結果(本人確認の手段ごと・国内外別の実施件数と割合、本人確認の不備を理由とした掲載却下の件数と割合、広告上に表示した情報の内容、削除件数とその理由・契機など)を報告 |
取組結果の報告項目に「本人確認の不備を理由とした掲載却下の件数及び割合」が入っている点は、広告主として覚えておきたいところです。本人確認の手続きが整っていない広告は、掲載を却下される前提で数えられることになります。
2-2. 各社が何をどう変えるかは、まだ公表されていない
この記事を書いている2026年10月14日の時点で、各社が10月16日までにデジタル庁へ報告する具体的な実施内容は公表されていません。どの媒体で、どの手段(マイナンバーカード、商業登記電子証明書など)による確認が求められるようになるか、広告にどんな情報が表示されるようになるかは、各社の発表を待つ必要があります。
この記事でも、各社の対応を予想して断定することはしません。そのうえで、要請の中身から、正規の広告主が先に準備できることを次の章で整理します。
3. 正規の広告主が今のうちに整えておくこと
3-1. 本人確認に使う情報と書類をそろえておく
要請が本人確認の手段として挙げているのは、個人ならマイナンバーカード、法人なら商業登記電子証明書です。各社がどの手段を採用するかは未定ですが、確認を求められたときに慌てないよう、次の点を先に確かめておくと安心です。
- 広告アカウントに登録している事業者名・所在地が、登記上の情報と一致しているか
- 代理店のアカウントや、過去の担当者の個人アカウントで出稿していないか。誰の名義で出稿しているかを説明できるか
- 法人で出稿している場合、商業登記電子証明書を取得・利用できる担当者や手順が社内にあるか
今の媒体ごとの確認の手続きは、Google広告の適格性確認を中心にGoogle広告の適格性確認|広告が止まる原因と再開手順で解説しています。同じ記事の第6章では、Meta広告・X広告・Microsoft広告で認証や確認によって配信が止まるポイントも整理しています。
3-2. 広告に出る広告主情報と、LPの運営者情報をそろえる
透明性向上の措置として、広告主の名称や所在地、身元確認の有無を、広告を見た人が確かめられるようにすることが求められています。広告の上で広告主の情報が見えるようになると、利用者は広告に出ている広告主名と、遷移先のLPに書かれている運営者を見比べられるようになります。
ここで食い違いがあると、正規の広告でも不審に見えます。たとえば、広告主名は親会社なのにLPのフッターには販売会社の名前しかない、LPに会社名はあるが所在地や問い合わせ先がない、商品ブランド名だけで運営会社が分からない、といった状態です。
LPの次の項目を、広告アカウントの登録情報と照らし合わせて確かめてください。
| LPの場所 | 確かめること |
|---|---|
| フッター・会社情報 | 運営会社の正式名称と所在地が書かれているか。広告アカウントの登録名とつながるか |
| 特定商取引法に基づく表記 | 通信販売なら、事業者名・所在地・連絡先が載っているか。リンクが切れていないか |
| 記事LP・ランキングLP | 広告から遷移する記事体裁のページで、広告であることと広告主が分かるか |
| 著名人・専門家の登場 | 起用の契約や許諾があり、そのことを説明できるか。許諾のない肖像や発言を使っていないか |
記事LPで広告であることを示す点は、景品表示法のステルスマーケティング規制とも関わります。現行のルールはWeb広告規制ガイド2026|景表法改正やステマ規制を解説で確認できます。
3-3. 生成AIで作った素材を把握しておく
透明性向上の措置の例には、「主に生成AI技術を用いて作成された広告である旨」も含まれています。広告に生成AIの画像や動画、音声を使っている場合は、どの広告のどの素材が生成AIで作られたものかを、すぐ答えられる状態にしておくのが安全です。
媒体ごとの開示ルールはAI生成広告の開示義務|Meta・Google・各国ルールを解説に、入稿する素材がAI生成かどうかを確かめる方法はSynthIDの確認方法|入稿素材がAI生成かを見分けるにまとめています。
3-4. よくある失敗:本人確認の名義と、LPの運営者がそろっていなかった
症状:媒体から広告主の確認を求められ、提出した書類は承認された。ところが、その後の審査で一部の広告が承認されず、問い合わせても理由がはっきりしない。調べると、広告アカウントの登録名は親会社、LPのフッターには商品ブランド名と問い合わせフォームしかなく、運営会社の正式名称と所在地が書かれていなかった。
原因:広告主の確認は、広告アカウントの名義を確かめる手続きです。書類が通っても、LPの表記までそろうわけではありません。LPから運営者が読み取れない状態だと、広告を見た利用者からも、遷移先を確かめる審査からも、広告主とLPのつながりが見えにくくなります。複数のブランドや販売会社を持つ事業者ほど起こりやすいずれです。
対策:配信中のLPを一覧にして、フッターと特定商取引法に基づく表記に、広告アカウントの登録名とつながる運営会社の正式名称・所在地・連絡先を書きます。親会社と販売会社が違う場合は、両者の関係が分かる書き方にします。表記を直したら、承認されなかった広告を再審査に出します。審査で落ちやすい点の全体像は広告審査に通らない原因とは?LP改善のコツとチェックポイントで整理しています。
回避策:新しいLPを作るときのチェックリストに「運営会社の正式名称・所在地・連絡先が、広告アカウントの登録名とつながる形で書かれているか」を入れておきます。LPのテンプレートのフッターに最初から入れておけば、LPを複製して増やしても抜けません。
4. LPの表記を直しても成果を落とさない|Squad beyondでの進め方
4-1. 表記の修正は「直すもの」、見せ方は「比べるもの」
運営者情報や広告であることの表示は、成果がどうであれ整えるべきものです。テストの結果を見て、入れるか入れないかを決める対象ではありません。
一方で、どこに、どのくらいの大きさで、どんな言葉で置くかは、見せ方の問題です。たとえば、記事LPの冒頭に置く広告表記の位置や文言、ファーストビューに会社名を出すかどうかは、CVRに影響する可能性があります。ここは、直した版どうしを並べて比べる価値があります。
4-2. 同じURLのまま、表記の見せ方を変えた版を出し分ける
広告のリンク先URLを変えずに複数の版を出し分けられると、広告側の審査や学習に影響を与えずに比べられます。Squad beyondでは、同じ配信URLのまま複数のVersionを作り、配信割合を決めてABテスト配信ができます。レポートの結果に合わせて、配信割合を増減することもできます(出典:Versionの配信割合について|Squad beyond FAQ)。
進め方は次のとおりです。
- 今のLPを複製し、運営者情報と広告表記を整えた版を作る(整えていない版は配信しない)
- 整えた版を複製し、表記の位置や文言だけを変えた版を作る
- 2つの版を同じURLで配信割合を分けて配信し、CVRを比べる
- 結果の良い版の配信割合を上げる
1回のテストで変えるのは1つだけにしてください。表記の位置と、訴求の文言と、画像を同時に変えると、どの変更がCVRに効いたのか分からなくなります。
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5. なりすまし広告の対策についてよくある質問
Q. なりすまし広告とは何ですか?
著名人や実在する企業・団体などになりすまし、その名前や写真、映像、音声を無断で使った広告です。2026年8月の7府省庁の要請は、ディープフェイクを用いて著名人の肖像や音声を無断で利用したなりすまし広告を含む詐欺広告を「なりすまし詐欺広告」と呼び、それを端緒とするSNS型投資詐欺などの被害が拡大していると説明しています。要請文の脚注では、著名人の名義を無断で使って虚偽の投資実績を紹介する内容を表示するなどした場合、刑法第161条第1項(偽造私電磁的記録文書等行使の罪)等に違反し得るとされています。
Q. 要請は誰に出されたのですか?広告主に義務がかかったのですか?
要請の宛先は、Google LLC、LINEヤフー株式会社、Meta Platforms, Inc.、TikTok Japan、X Corp.の5社です。広告主に直接義務を課すものではありません。要請文は、これが行政手続法上の行政指導であり、処分ではないと明記しています。ただし、各社が本人確認や広告の表示を強化すれば、その媒体に広告を出す広告主は、確認の手続きや審査の変化という形で影響を受けます。
Q. いつから本人確認が厳しくなりますか?
各社が、本人確認の具体的な実施内容を2026年10月16日までにデジタル庁へ報告することになっています。取組の結果を報告する対象期間は2026年10月1日から2027年2月28日までです。ただし、どの媒体でいつから、どの手段による確認が求められるかは、2026年10月14日時点では公表されていません。各媒体の発表を確認してください。今の媒体ごとの確認手続きと止まったときの対処は、Google広告の適格性確認の記事でまとめています。
Q. 広告にはどんな情報が表示されるようになりますか?
要請では、確認した広告主の情報(名称、所在地、身元確認の有無等)や、広告の情報(広告である旨、主に生成AI技術を用いて作成された広告である旨、広告表示理由等)を確認できるようにするなど、広告の透明性を高める措置が求められています。具体的に何をどこに表示するかは各社の対応次第です。広告主名がLPの運営者情報と食い違っていると、正規の広告でも不審に見えるので、LPのフッターや特定商取引法に基づく表記を、広告アカウントの登録名とつながる形にそろえておきましょう。表記を整えた版の見せ方は、Squad beyondのVersion配信で同じURLのまま比べられます。
Q. 自社の広告がなりすまし広告と誤って判断されないために、何をすればいいですか?
広告主として確認できる状態を整えることが基本です。広告アカウントの登録情報を登記上の情報と一致させる、出稿している名義を説明できるようにする、LPに運営会社の正式名称・所在地・連絡先を書く、著名人や専門家を起用している場合は許諾の根拠を残しておく、生成AIで作った素材を把握しておく、の5点を確かめてください。LPの表記を直すときは、整えた版を基準に見せ方だけを変えた版を作り、Squad beyondで同じURLのまま配信割合を分けて比べると、成果を落とさずに切り替えられます。
Q. なりすまし広告を見つけたらどこに知らせればいいですか?
まずは、その広告が出ている媒体の報告機能から通報します。要請では、各社がインターネット・ホットラインセンター等の既存の窓口や法令所管省庁から削除要請を受けた際に、遅滞なく判断して迅速に削除等を行うことが求められています。自社の名前や商品がなりすましに使われている場合は、媒体への報告とあわせて、自社のサイトやSNSで公式のアカウント・LPの一覧を示し、利用者が見分けられるようにしておくと被害の広がりを抑えやすくなります。
まとめ
2026年8月7日、7府省庁がGoogle、LINEヤフー、Meta、TikTok Japan、Xの5社に、なりすまし詐欺広告への対策強化を要請しました。柱は、広告主への本人確認の確実な実施、広告主情報や生成AIで作った広告である旨などを確かめられるようにする透明性の向上、削除要請への迅速な対応の3つです。各社は10月16日までに具体的な実施内容を報告することになっていますが、何がどう変わるかはまだ公表されていません。
正規の広告主は、各社の発表を待つ間に、本人確認に使う情報と名義の整理、広告主情報とLPの運営者情報の一致、生成AI素材の把握を進めておけます。LPの表記は整えるべきものとして直し、見せ方だけを比べる形にすれば、成果を落とさずに切り替えられます。
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