生成AIのプリンシプル・コード|広告で使う側の確認点
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広告のバナーやLPの画像を、生成AIで作る機会が増えてきました。便利な一方で、「このAIは何を学習して作っているのか」「作った画像が誰かの作品に似ていたらどうなるのか」が気になっている方も多いのではないでしょうか。
政府の知的財産戦略本部は、生成AIの事業者に学習データの概要の開示などを求める「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を定め、2026年10月26日から事業者の届出の受付が始まりました。法的な拘束力はありませんが、生成AIを使う側にとっても、照会できることや確認できることが増えます。
内閣府が公表した原文を読みながら、コードの対象と3つの原則の中身をまとめ、生成AIで広告やLPの素材を作る側が何を確認しておけばよいかを考えます。
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目次
1. プリンシプル・コードとは
1-1. 生成AI事業者に、透明性と知的財産の保護を求める原則
プリンシプル・コードは、生成AIの事業者が行うべき透明性の確保と知的財産権の保護のための措置について、原則を定めた文書です。生成AI技術の進歩と知的財産権の適切な保護を両立させ、権利者や利用者が安心して使える環境をつくることを目的にしています(出典:生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード|内閣官房 知的財産戦略本部)。
1-2. 法的な拘束力はなく「実施するか、理由を説明するか」
このコードは、法的な拘束力を持つ規範ではありません。営業秘密や安全性に関わる情報の強制的な開示も求めていません。その上で、「コンプライ・オア・エクスプレイン」という手法をとっていて、事業者は原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明することが求められます(出典:同上)。
契約や利用規約で原則の適用をなくしたり制限したりする規定があることを示すだけでは、説明として不十分とされています。なぜその規定を設けたのかまで説明する必要があります(出典:同上)。
1-3. 2026年10月26日から届出の受付が始まった
原則を受け入れる事業者は、自社のサイトなどで受け入れる旨や各原則の実施状況を公表し、内閣府知的財産戦略推進事務局に所定の様式で届け出ることが期待されています。届出の受付は、令和8年(2026年)10月26日に始まりました(出典:プリンシプル・コードの策定及び届出|内閣官房 知的財産戦略本部)。
届け出た事業者は、内閣府の「届出事業者一覧」のページに、公表したサイトのアドレスとともに掲載されます。届出の後、掲載までに時間がかかる場合があるとされています(出典:プリンシプル・コード 届出事業者一覧|内閣官房 知的財産戦略本部)。なお、事務局は届出の内容を審査せず、第三者からの照会にも回答しないとされています(出典:プリンシプル・コード(PDF))。
2. 対象になる事業者
2-1. 生成AIを作る「開発者」と、組み込んで提供する「提供者」
対象は「生成AI開発者」と「生成AI提供者」です。開発者は、生成AIシステムを作り、公衆に実質的に提供した者。提供者は、生成AIシステムをアプリケーションや製品、既存のシステムなどに組み込んだサービスを、公衆に提供した者です。研究・開発をしているだけで公衆に提供していない者は対象外です(出典:プリンシプル・コード(PDF))。
日本に本店がない海外の事業者でも、生成AIのシステムやサービスを日本向けに提供していれば適用を受けます(出典:同上)。
2-2. 対象にならない場合
自社が持つデータだけで特化させた生成AIを、自社や自社が指定する限られた範囲の人だけに提供する場合は、開発者・提供者に含まれません。また、統計的なデータや推論の結果だけを出すなど、他人の権利を侵害する生成物が作られるおそれが著しく低い生成AIも対象外とされています。一方で、特定の業界に特化した生成AIは、対象になり得ます(出典:同上)。

3. 事業者に求められる3つの原則
3-1. 原則1:学習データなどの概要を公開する
すべての生成AI事業者が守るべき原則1では、自社のサイトなどで、次のような事項の概要を誰でも見られる状態にすることが求められます(出典:プリンシプル・コード(PDF))。
| 区分 | 主な開示事項 |
|---|---|
| 使用モデル | 名称、来歴、アーキテクチャ、利用規定(想定する用途や禁止されている用途)、トレーニングの方法 |
| 学習データ | データの種類(RAGで使うものを含む)、ウェブクロールや第三者から取得したデータセット、公開データセット、合成データの利用の有無と目的、クローラの目的・期間・名称 |
| 知的財産権の保護 | robots.txtなどに従うクローラの採用、海賊版サイトのクロール回避、侵害する生成物の生成を防ぐ措置、電子透かしやC2PAなど出所・来歴を示す技術、権利者のための窓口 |
この中には、生成AIの利用者に対して、他人の知的財産権を侵害すると考えられる生成物は利用すべきでないと周知することも含まれています(出典:同上)。
3-2. 原則2:権利者からの照会に答える
原則2は、訴訟などの法的手続を行っている、または準備している権利者(とその代理人)から、学習データに特定のURLなどが含まれているかの開示を求められたときに、要件を満たせば回答するというものです(出典:同上)。
3-3. 原則3:生成AIを使った人からの照会に答える
原則3は、生成AIを使って画像や文章などを作った人から、学習データに、自分の生成物と同じか似ているコンテンツが掲載されたURLなどが含まれているかの開示を求められたときに、要件を満たせば回答するというものです。提供者が答えられない場合は、そのサービスに使われている生成AIモデルの開発者の名前を答えます(出典:同上)。広告やLPの素材を生成AIで作る側にとって、直接関係するのはこの原則3です(4章)。
4. 生成AIで広告やLPの素材を作る側が確認しておきたいこと
4-1. 使っている生成AIサービスが届け出ているか
広告やLPの画像・文章を作るのに使っている生成AIサービスが、プリンシプル・コードを受け入れて届け出ているかは、内閣府の「届出事業者一覧」で確認できます。届け出ている事業者は、自社のサイトで学習データの概要や知的財産の保護の取り組みを公表しているはずなので、素材づくりに使う前に、その内容を読んでおくと判断材料になります。
この記事を作成した2026年10月26日の時点では、一覧に掲載された事業者はまだありませんでした(出典:プリンシプル・コード 届出事業者一覧)。届出の受付が始まったばかりなので、しばらくは定期的に確認するのが現実的です。
4-2. 作った素材が誰かの作品に似ていたら、照会できる
原則3では、生成AIで作った画像などと同じか似ている画像をウェブサイトで見つけた場合に、そのサービスの提供者へ、そのサイトのURLが学習データのクロール対象などに含まれているかを照会する、という使い方が典型例として挙がっています。照会するときは、次の3つを満たす必要があります(出典:プリンシプル・コード(PDF))。
- 自分の生成物と、それを作るときに使ったプロンプトを示す
- 回答の利用目的を明示し、目的外や、訴訟の提起・調停・ADRの申立てに使わないと誓う
- 照会するURLなどを示し、照会する理由を特定する

照会にはプロンプトが必要なので、広告やLPの素材を生成AIで作るときは、使ったサービス名とプロンプト、作った日を記録しておくと、後で照会が必要になったときに困りません。
4-3. 侵害の疑いがある生成物は使わない
原則1では、事業者が利用者に対し、他人の知的財産権を侵害すると考えられる生成物は利用すべきでないと周知することが求められています(出典:同上)。広告やLPに使う前に、作った素材が既存の作品やロゴ、キャラクターなどに似ていないかを確認する手順を入れておきましょう。画像生成AIを広告に使うときの商用利用の考え方は「画像生成AIの商用利用とは?おすすめツールと活用のコツを紹介」で解説しています。AIで広告のクリエイティブを作る手順と注意点は「AIでクリエイティブを作成する方法とは?メリット・手順・注意点」にまとめています。
4-4. AI生成であることの表示は、別のルール
プリンシプル・コードは、生成AI事業者の透明性と知的財産の保護についての原則で、広告にAI生成であることを表示するかどうかのルールではありません。広告媒体ごとのAI生成コンテンツの表示ルールは「AI生成広告の開示義務|Meta・Google・各国ルールを解説」で解説しています。
5. 生成AIの素材を広告に使うときの失敗例
5-1. 失敗例1:プロンプトを残しておらず、照会ができない
- 症状:生成AIで作った広告画像に似た画像を別のサイトで見つけて、生成AIの提供者に照会しようとしても、その画像を作ったときのプロンプトを記録していないと、照会に必要な情報をそろえられず、確認が進まない。
- 原因:プリンシプル・コードの原則3では、生成AIを使った人が照会するとき、自分の生成物と、それを作るときに用いたプロンプトを示すことが要件の1つになっています(出典:プリンシプル・コード(PDF))。
- 対策:同じサービスで作り直した履歴が残っていれば、そこからプロンプトを探します。見つからない場合は、その素材の使用を止め、プロンプトを記録した上で作り直した素材に差し替えます。
- 回避策:広告やLPの素材を生成AIで作るときは、使ったサービス名、プロンプト、作成日、使った場所(どの広告・LPか)を一覧にして残す運用にします。制作を外部に頼む場合は、この記録の提出を依頼内容に入れておきます。
5-2. 失敗例2:届出の有無を確かめずに、素材づくりのツールを決める
- 症状:生成AIのツールを機能や価格だけで選ぶと、学習データの概要や知的財産の保護の取り組みを公表していないツールで広告素材を作り続けることになり、社内やクライアントから素材の出どころを聞かれたときに説明できない。
- 原因:プリンシプル・コードは法的拘束力のない原則で、受け入れて届け出るかは事業者の判断です。受け入れた事業者は自社のサイトで実施状況を公表し、内閣府の届出事業者一覧に掲載されます(出典:プリンシプル・コード(PDF)、届出事業者一覧)。
- 対策:いま使っている生成AIツールについて、届出事業者一覧に載っているか、自社のサイトで学習データの概要を公表しているかを確認し、その結果を社内で共有します。
- 回避策:生成AIツールを選ぶときの確認項目に「プリンシプル・コードの受入れ・届出」と「学習データの概要の公表」を入れておきます。一覧は更新されるので、半年に1回など見直しの時期も決めておきます。
5-3. 失敗例3:似ている素材を、確認せずにLPに使い続ける
- 症状:生成AIで作った画像が、既存のキャラクターや他社の広告に似ていると社内で指摘されても、差し替え用の素材や版を用意していないと、確認が終わるまでLPを止められず、そのまま配信を続けてしまう。
- 原因:プリンシプル・コードでは、事業者が利用者に対し、他人の知的財産権を侵害すると考えられる生成物は利用すべきでないと周知することが求められています(出典:プリンシプル・コード(PDF))。コードは事業者に周知を求めるもので、実際に素材を使うかどうかを決めるのは、素材を使う側です。
- 対策:指摘のあった素材を使っている広告とLPを洗い出し、確認が終わるまで、その素材を使っていない版に切り替えます。
- 回避策:生成AIの素材を使うLPは、素材を差し替えた版をあらかじめ用意しておき、問題があったときにすぐ切り替えられるようにしておきます。
6. Squad beyondで、生成AIの素材を使うLPを差し替えられるようにする
6-1. 元の版を残したまま、素材だけを変えた版を作る
Squad beyondでは、既存のVersionを複製して、ファーストビューなど一部だけを変えた版を作れます(出典:Versionを複製する|Squad beyond FAQ)。生成AIで作った画像を使う版と、自社で撮影した画像などを使う版を、同じLPの中に並べて用意しておけます。
6-2. 配信割合を変えて、すぐに切り替える
同じ配信URLで複数のVersionを配信している場合、配信割合を増減できます。配信割合が「0」のVersionは配信されません(出典:Versionの配信割合について|Squad beyond FAQ)。素材に問題が見つかったときは、広告のリンク先を変えずに、生成AIの素材を使った版の配信割合を0にして、別の版に切り替えられます。生成AIで作った素材と、そうでない素材の成果を比べるのにも使えます。
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7. 生成AIのプリンシプル・コードについてよくある質問(FAQ)
Q. プリンシプル・コードとは何ですか?
政府の知的財産戦略本部が定めた「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」のことです。生成AIの事業者に、学習データなどの概要の開示、権利者や利用者からの照会への回答、知的財産権を保護する取り組みを求める原則で、法的な拘束力はありません。事業者は原則を実施するか、実施しない理由を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」で対応します。
Q. 届出はいつから始まりましたか?
内閣府知的財産戦略推進事務局への届出は、令和8年(2026年)10月26日に受付が始まりました。届け出た事業者は、内閣府の「届出事業者一覧」のページに、公表したサイトのアドレスとともに掲載されます。届出の後、掲載までに時間がかかる場合があるとされています。事務局は届出の内容を審査せず、第三者からの照会にも回答しません。
Q. 生成AIを使って広告を作るだけの会社も対象になりますか?
対象は、生成AIを作って公衆に提供する「開発者」と、生成AIを組み込んだサービスを公衆に提供する「提供者」です。生成AIのツールを使って自社の広告やLPの素材を作るだけであれば、コードが想定しているのは「利用者」の立場です。ただし、生成AIを組み込んだサービスを他社や一般に提供している場合は、提供者に当たる可能性があるので、原文の定義を確認してください。
Q. 生成AIで作った画像が他の作品に似ていたら、どうすればいいですか?
まず、その素材を広告やLPで使うのを止めて、似ていないかを確認します。プリンシプル・コードの原則3では、生成AIを使った人が、自分の生成物と、作るときに使ったプロンプトを示して、似ているコンテンツのURLが学習データに含まれているかを、提供者に照会できる仕組みが示されています。Squad beyondで素材を差し替えた版を用意しておけば、確認の間も広告のリンク先を変えずに切り替えられます。
Q. 照会するときに必要なものは何ですか?
原則3の照会には、自分の生成物とそのプロンプト、回答の利用目的と、目的外や訴訟・調停・ADRの申立てに使わないことを誓うこと、照会するURLなどと照会の理由が必要です。どこまで答えるかは事業者の対応方針によるので、照会の窓口や手数料などは、各事業者が公表している内容を確認してください。プロンプトがないと照会できないので、作成時の記録を残しておきましょう。
Q. 生成AIの素材とそうでない素材は、どちらが成果につながりますか?
一概には言えないので、自社の広告とLPで確かめるのが確実です。生成AIの素材を使う場合は、出どころを説明できることと、問題があったときに差し替えられることも大事な条件になります。Squad beyondならVersionを複製して、生成AIの素材を使った版とそうでない版を同じURLで並べて配信し、配信割合を決めて成果を比べられます。
8. まとめ
生成AIのプリンシプル・コードは、生成AIの開発者と提供者に、学習データなどの概要の開示、権利者や利用者からの照会への回答、知的財産権の保護の取り組みを求める原則です。法的な拘束力はなく、実施するか理由を説明するかの方式で、2026年10月26日から内閣府への届出の受付が始まりました。
広告やLPの素材を生成AIで作る側にとっては、使っている生成AIサービスが届け出ているかを確認できること、似ている作品を見つけたときに生成物とプロンプトを示して照会できることが変わる点です。照会に備えて、使ったサービスとプロンプトを記録しておきましょう。
あわせて、他人の権利を侵害すると考えられる素材は使わないこと、問題があったときにすぐ差し替えられるようにしておくことが大切です。生成AIの素材を使うLPは、差し替え用の版を用意した上で運用してください。
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