特定商取引法に基づく表記|LPに必要な項目と置き場所
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広告用のLPを作ったものの、「特定商取引法に基づく表記」をどこまで書けばいいのか、会社のサイトにあるページへのリンクで足りるのか迷っていませんか。LPを複製して訴求ごとに増やしていくと、表記のリンクが古いままになっていないかも気になるところです。
特定商取引法に基づく表記は、通信販売の広告に表示が義務付けられている事項のことです。消費者庁は、商品を紹介するランディングページも特定商取引法の「広告」に当たると明記しています。会社のサイトだけでなく、広告から送るLPにも表示が必要です。
この記事では、消費者庁の「特定商取引法ガイド」の記載をもとに、表示する項目と省略できる条件、屋号やバーチャルオフィスの扱い、LPのどこに置けばよいかを整理します。LPを増やしても表記を欠かさないための運用までまとめます。
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目次
1. 特定商取引法に基づく表記とは|通信販売の広告に表示する事項
1-1. 通信販売の広告には表示する事項が決まっている
特定商取引法は、通信販売の広告に表示する事項を定めています(法第11条)。通信販売は離れた場所にいる相手との取引で、販売条件の情報はまず広告を通じて伝わるため、記載が不十分だと後でトラブルになる、というのが理由です(出典:通信販売|特定商取引法ガイド)。
この表示事項をまとめて載せたページの見出しとして、「特定商取引法に基づく表記」という名前がよく使われています。法律がこの名前を決めているわけではなく、消費者庁の解説でも「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」などの表現でリンクを用意する例として挙がっています(出典:通信販売広告について|特定商取引法ガイド)。
1-2. 広告から送るLPも「広告」に当たる
消費者庁の「通信販売広告Q&A」は、インターネット通信販売の表示をどこにするかという質問に、次のように答えています。商品を紹介するランディングページなど、申込みを受ける意思が明らかで、消費者がその表示を見て申込みができるものは、特定商取引法の広告に当たる。そのため、その広告の中で第11条の事項を表示する必要がある、という答えです(出典:通信販売広告Q&A|特定商取引法ガイド)。
広告媒体の種類も問いません。新聞や雑誌だけでなく、インターネット上のウェブサイトや電子メールに表示される広告も含まれます(出典:通信販売広告について)。会社のサイトに表記ページがあっても、広告から送るLPの中に表示やリンクがなければ、LPという広告の中で表示したことにはなりません。
1-3. バナーとリンク先のLPは一体で1つの広告
消費者庁の解説は、電子メールやインターネット上のバナーで広告する場合、その本文と、URLの表示などで紹介しているリンク先を「一体として広告とみなします」としています。バナーにURLしか書いていなくても、リンク先で販売条件を広告していれば、そのバナーは通信販売の広告に当たります(出典:通信販売広告について)。
また、表示場所が特に限定されていない事項は、バナーや本文とリンク先のどちらに表示してもよいとされています。ただし、リンク先が見つかりにくい場所にある場合や、リンクに何が書いてあるのかがリンク元から分からない場合は、表示の義務を満たしていないと解されます(出典:同上)。

2. 表示する事項の一覧
2-1. 第11条で定められた事項
消費者庁の「特定商取引法ガイド」に載っている、通信販売の広告に表示する事項は次のとおりです。
| 表示する事項 | 補足 |
|---|---|
| 販売価格(役務の対価) | 送料についても表示が必要 |
| 代金(対価)の支払時期、方法 | |
| 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) | |
| 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容 | |
| 契約の申込みの撤回または解除に関する事項 | 売買契約の返品特約がある場合はその内容を含む |
| 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 | |
| 法人がインターネット等で広告する場合は、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 | |
| 外国法人・外国に住所がある個人で、国内に事務所等がある場合は、その所在場所と電話番号 | |
| 販売価格・送料等以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額 | |
| 商品が種類・品質について契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任の定めがあるときは、その内容 | |
| ソフトウェアに関する取引の場合は、その動作環境 | |
| 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨と販売条件(提供条件) | 定期購入など |
| 販売数量の制限など特別な販売条件があるときは、その内容 | |
| 請求によりカタログ等を別途送る場合で有料のときは、その金額 | |
| 電子メールで商業広告を送る場合は、事業者の電子メールアドレス |

2-2. 事業者の氏名・住所・電話番号|屋号だけでは足りない
個人で事業をしていても、氏名の表示が必要です。個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号、法人は登記簿上の名称を記載します。通称や屋号、サイト名だけを表示することは認められていません(出典:通信販売広告Q&A)。
住所は現に活動している住所を、番地まで正確に表示します。番地の一部を省いた表示や、私書箱だけの表示は認められません。電話番号は確実に連絡が取れる番号である必要があり、意図的に常に電話を取らない状態にしている場合は、確実に連絡が取れる番号を表示したことにならないとされています(出典:通信販売広告について)。夜間など営業していない時間帯に留守番電話を使うことは構わないとされています(出典:通信販売広告Q&A)。
個人事業者がバーチャルオフィスやプラットフォーム事業者の住所・電話番号を表示することは、次の条件を満たす場合に認められるとされています(出典:同上)。
- プラットフォーム事業者の住所等を表示する場合は、取引がそのプラットフォーム上で行われること
- その住所・電話番号を連絡先とすることについて、個人事業者と運営事業者の間で合意があること
- 運営事業者が個人事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し、確実に連絡が取れる状態であること
法人がウェブサイトや電子メールで広告する場合は、代表者名か、通信販売に関する業務の責任者の氏名も表示します。責任者は担当役員や担当部長など実務の責任者を指し、代表権がなくても構いません(出典:同上)。
2-3. 価格・送料・手数料|「実費」ではなく金額で
販売価格は、実際に取引される価格(実売価格)です。定価や希望小売価格だけを表示して、実際には別の価格で売っている場合は、販売価格を表示したことになりません(出典:通信販売広告Q&A)。
送料は金額で表示し、「送料実費」のような書き方は認められません。全国一律ならその金額、地域で違うなら地域ごとの金額を書きます。発送元の地域と重量・サイズを明確にしたうえで、運送会社の料金表のページにリンクする方法も認められていますが、URLを書いただけでリンクになっていない表示は認められません(出典:通信販売広告について)。
代金引換手数料や梱包料のように、価格と送料以外に負担してもらうお金がある場合も、金額まで記載する必要があります。「代金引換手数料、梱包料がかかります」だけでは足りません(出典:通信販売広告Q&A)。
2-4. 支払時期と引渡時期|「入荷次第」は時期にならない
支払方法は、銀行振込、クレジットカード、代金引換など、使えるものを全部表示します。一部の方法だけを書くことは認められません(出典:通信販売広告について)。
商品の引渡時期は、「○日以内」「○月○日まで」のように期間または期限で表示します。「直ちに」「即時」も時期の表示として認められますが、「予約は入荷次第」は時期を示したことになりません。「入金確認後発送します」だけでは引渡時期を明示しているとはいえず、「入金確認後、直ちにお届け」なら表示されているものとされています(出典:通信販売広告Q&A)。
2-5. 返品特約|返品を受けない場合も書く
通信販売にはクーリング・オフの規定はありません。代わりに、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は申込みの撤回や契約の解除ができ、消費者の送料負担で返品できます。ただし、広告にあらかじめ特約(返品特約)を表示していた場合は、特約が優先されます(出典:通信販売|特定商取引法ガイド)。
返品を受け付けない場合も、その旨を明示する必要があります。たとえば「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。」のように書きます。「返品についてはその都度御相談に応じます」という書き方は、購入前に返品の可否を伝えたことにならず、返品特約の表示とはいえません(出典:通信販売広告Q&A)。
申込みの撤回や解除に関する事項は、「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められています(施行規則第9条第3号)。インターネット通販の場合は、広告に加えて最終確認画面にも返品特約を表示します(出典:同上)。
2-6. 定期購入|2回以上継続する条件を書く
期間の定めがない定期購入は、総額を示せません。消費者庁は、半年分や1年分など、まとまった単位での購入価格を目安として示し、1回限りではないことを消費者が容易に認識できるようにすることが望ましいとしています。その期間が契約期間と誤認されないよう、あくまで目安であることも明確にします(出典:通信販売広告Q&A)。
最初は回数の決まった契約でも、解約の連絡がなければ自動で更新されて2回以上の契約になる場合は、2回以上継続して契約する必要がある旨と、支払総額・契約期間などの販売条件を表示します(出典:同上)。初回価格だけを大きく見せるLPでは、この表示が目立たない位置に置かれがちなので、LPの構成を決める段階で場所を確保しておきましょう。
3. 表示を省略できる場合と、省略できない事項
広告のスペースは様々なので、全部を表示することが実態に合わない場合があります。そこで、消費者からの請求があれば、表示事項を記載した書面(インターネット通販では電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、実際に遅滞なく提供できる措置を講じていれば、一部の事項を省略できます(法第11条ただし書)。「遅滞なく」とは、申込みを決める前に十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます(出典:通信販売|特定商取引法ガイド)。
ただし、次の事項は省略できません(出典:同上)。
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
- 返品に関する事項(返品の可否、返品の期間などの条件、返品の送料負担の有無)
- ソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する場合の販売条件
- 販売数量の制限など特別の販売条件
- 請求により提供する書面が有料のときは、その価格
- 電子メールで広告するときは、電子メールアドレス
前払いの場合は、販売価格などを全部表示しないときに代金の支払時期を省略することもできません。省略を使うなら、請求に遅滞なく応える仕組みを先に用意しておく必要があります。
4. LPのどこに置くか|リンクでまとめてよい条件
4-1. 「特定商取引法に基づく表記」のリンクで別ページにまとめてよい
事業者の氏名・住所・電話番号は、消費者が容易に認識できる文字の大きさと方法で、容易に認識できる場所に表示します。広告の冒頭部分から、表示している場所へ容易にたどれる方法で表示するべきとされています(出典:通信販売広告について)。
そのうえで消費者庁は、広告の画面に「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」など、これらの事項が書かれていると容易に判断できる表現で、リンクや画面切替えのタブが用意されている場合は、冒頭から容易に到達できる方法に当たるとしています(出典:同上)。LPの最下部やヘッダーに「特定商取引法に基づく表記」のリンクを置き、表記ページにまとめる形は、この説明に沿ったやり方です。
4-2. 見つけにくいリンク、何のリンクか分からない表現は避ける
逆に、リンク先が見つかりにくい場所にある場合や、リンクの文言からそこに何が書いてあるか分からない場合は、表示の義務を満たしていないと解されます(出典:同上)。「こちら」「詳細」といった文言だけのリンクや、背景と同化して読めない小さな文字のリンクは避けましょう。
また消費者庁は、インターネット・オークションのように、そのサイトの中に表示できるのに、サイトの外にある自社のウェブサイトへのリンクで表示している場合は、通常は冒頭から容易に到達できる方法に当たらない、という例も挙げています(出典:同上)。
4-3. 返品と代表者名は、LP上で見えるようにしておく
返品に関する事項は、見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示することが求められています(2-5)。法人がインターネットで広告する場合の代表者名・責任者名は、画面に広告の冒頭部分を表示したときに認識できるように表示することが必要とされ、やむを得ない場合は冒頭から容易に到達できる方法などをあらかじめ講じることとされています(出典:通信販売広告について)。
LPで初回価格や特典を大きく見せる場合でも、返品の条件や2回目以降の条件が、申込みボタンの近くで分かるように置いておくと、確認画面に進んでから条件を知るという流れを避けられます。LP全体の作りについては「LPの『よくある質問』設置完全ガイド|CVRを上げる書き方と業界別実例10選」で、返品や解約の質問をLP内で先回りして答える方法も扱っています。

5. 特定商取引法に基づく表記でよくある失敗例
5-1. 失敗例1:屋号やサイト名だけを書いて、表示が足りなくなる
- 症状:個人で運営しているネットショップや単品通販のLPで、表記ページに屋号とメールアドレスだけを書いていると、事業者の氏名・住所・電話番号の表示が足りない状態になる。
- 原因:特定商取引法の「氏名又は名称」は、個人事業者なら戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号、法人なら登記簿上の名称を指します。通称や屋号、サイト名だけの表示は認められていません。住所と電話番号も、請求があれば遅滞なく提供する旨を表示して措置を講じない限り、表示が必要です(出典:通信販売広告Q&A)。
- 対策:表記ページに、戸籍上の氏名(または登記された商号・名称)、現に活動している住所を番地まで、確実につながる電話番号を書き足します。自宅の住所を出したくない場合は、バーチャルオフィス等の利用条件(2-2)を満たしているか確認してから表示します。
- 回避策:LPを公開する前の確認項目に、「表記ページの氏名・住所・電話番号が登記や契約と一致しているか」を入れておきます。屋号で広告を出している場合ほど、表記ページは正式な名称で書く、と決めておくと迷いません。
5-2. 失敗例2:「送料実費」「入荷次第発送」と書いて、条件が伝わらない
- 症状:表記ページを他社のひな形から作ると、送料が「実費」、引渡時期が「入荷次第発送」、手数料が「別途かかります」のままになり、消費者が支払う金額と届く時期が分からない表示になる。
- 原因:送料は金額で表示する必要があり、「送料実費」は認められていません。引渡時期は期間または期限で示す必要があり、「入荷次第」では時期を示したことになりません。代引手数料や梱包料も金額の明示が必要です(出典:通信販売広告について、通信販売広告Q&A)。
- 対策:送料は「全国一律○円」か地域ごとの金額にし、引渡時期は「ご注文から○日以内に発送」のように日数で書きます。手数料は項目ごとに金額を並べます。予約商品は、発送予定の時期を具体的な期限で示します。
- 回避策:ひな形をそのまま使わず、2章の表の項目ごとに「自社の場合の答え」を埋めてから表記ページを作ります。配送会社や手数料を変えたときに表記も直すよう、変更の手順書に表記ページの更新を入れておきます。
5-3. 失敗例3:LPを複製・移転したあと、表記のリンクが古いままになる
- 症状:訴求ごとにLPを複製して増やしたり、LPを別のドメインに移したりすると、一部のLPだけ表記ページへのリンクが切れていたり、移転前の古い住所の表記ページを指したままになったりする。
- 原因:表記ページへのリンクをLPごとに手で貼っていると、元のLPを直しても、複製したLPには反映されません。バナーとリンク先のLPは一体で1つの広告とみなされるため、配信中のLPのどれか1つでも表記に届かなければ、その広告は表示が足りない状態になります(出典:通信販売広告について)。
- 対策:配信中のLPを一覧にして、表記ページへのリンクがあるか、リンク先の内容が最新かを1本ずつ確認します。古い表記ページを指しているLPは、正しい表記ページにリンクを張り替えます。
- 回避策:表記の内容を1か所にまとめ、各LPからはそこへリンクする形にします。会社の住所や電話番号が変わったときに一括で直せる仕組みを用意しておくと、複製したLPに古い表記が残りません。具体的な方法は次の章で紹介します。
6. Squad beyondでLPの表記をそろえる
6-1. フッター情報で表記を1か所にまとめる
Squad beyondでは、フォルダの[フッター情報]から、会社概要やプライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表示などのページを作れます。手順は、フォルダ>フッター情報>[+]でタイトル名を入力して媒体を選び、本文に内容を書いて保存します。作成したフッター情報のリンクを取得して、LPの中にリンクとして入れます(出典:フッター情報を作成する|Squad beyond FAQ)。
表記の本文を1か所にまとめておけば、LPを複製しても、リンク先の表記ページは1つのままです。会社情報が変わったときは、フッター情報の本文を直すだけで済みます。
6-2. マジック置換で、LPの中の古い表記を一括で直す
LPの本文に直接、住所や電話番号を書いている場合は、マジック置換が使えます。フォルダ内の画像やテキストを、一括で別の画像やテキストに置き換える機能で、テキストの場合は検索欄で直したい文字列を探し、置換したいページと箇所を選んで新しい文字列を入れます(出典:マジック置換機能について|Squad beyond FAQ)。複製で増えたLPの古い住所や電話番号を、1本ずつ開かずに直せます。
6-3. 審査機能で、公開前に表記を確認する
審査機能をオンにしたフォルダでは、権限を持つ人の承認を得てから、Versionの編集内容が配信ページに反映されます。設定はフォルダ単位で、既存のフォルダを後からオンにすることはできないため、新しくフォルダを作るときに選びます(出典:審査機能について|Squad beyond FAQ)。表記のリンクや返品の条件を、公開前に法務や上長が確認する流れを作れます。
なお、Squad beyondのFAQでは、Googleの審査を通過した記事LPで実施していたことの1つとして、記事の最下部に会社概要・特定商取引法・プライバシーポリシーの3つを載せることを挙げています。審査の基準ではなく、Squad beyondの経験にもとづく内容です(出典:Googleの審査が通りやすい記事LPの特徴について知りたい|Squad beyond FAQ)。
記事LPの作り方は「【2026年】記事LPの作成方法とは?売れる記事LPの構成を画像で解説」で、広告審査で止まる原因は「広告審査に通らない原因とは?LP改善のコツとチェックポイント」で解説しています。
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7. 特定商取引法に基づく表記についてよくある質問
Q. 特定商取引法に基づく表記は必要ですか?
通信販売を行う事業者が広告をする場合は必要です。消費者庁は、商品を紹介するランディングページなど、申込みを受ける意思が明らかで消費者が申込みできるものは特定商取引法の広告に当たり、その広告の中で第11条の事項を表示する必要があるとしています。有料の情報配信サービスのような役務も、有償で提供する契約であれば対象です。広告からLPに送ってその場で申込みを受けるなら、LPにも表示やリンクを用意してください。
Q. 特定商取引法に基づく表記はどこに記載すればいいですか?
広告の中で、冒頭から容易にたどれる場所に表示します。消費者庁は、広告の画面に「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」など内容が分かる表現でリンクやタブを用意していれば、容易に到達できる方法に当たるとしています。LPの最下部などにリンクを置き、表記ページにまとめる形が一般的です。返品に関する事項は見やすい箇所に明瞭に表示する必要があるので、申込みボタンの近くでも分かるようにしておくと安心です。LPを複数持つなら、Squad beyondのフッター情報のように表記を1か所にまとめてリンクすると、複製したLPでも表記がずれません。
Q. 屋号や本名以外の名前で表示してもいいですか?
認められていません。個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号、法人は登記簿上の名称を記載する必要があり、通称や屋号、サイト名だけの表示は認められないとされています。屋号で販売している場合も、表記ページには正式な氏名や名称を書いてください。なお、請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供する旨を広告に表示し、その措置を講じていれば、氏名などの表示を省略できる場合があります。
Q. 個人事業者でも自宅の住所を表示しなければいけませんか?
住所は現に活動している住所を表示する必要がありますが、請求に遅滞なく応じる旨を表示して措置を講じれば、住所と電話番号の表示を省略できる場合があります。また、バーチャルオフィスやプラットフォーム事業者の住所・電話番号は、連絡先とすることについての合意や、運営事業者が本人の現住所と電話番号を把握していることなど、消費者庁が示す条件を満たす場合に表示できるとされています。私書箱だけの表示は認められません。
Q. LPを訴求ごとに複製した場合、表記はどうすればいいですか?
複製したLPも、それぞれが広告のリンク先になるなら、それぞれに表示やリンクが必要です。バナーとリンク先のLPは一体で1つの広告とみなされるため、配信中のLPのどれかで表記に届かなければ、その広告は表示が足りない状態になります。表記の内容は1つのページにまとめ、各LPからそこへリンクする形にすると管理しやすくなります。Squad beyondではフッター情報で表記ページを作り、本文に住所などを直接書いた箇所はマジック置換で一括して直せるので、LPが増えても表記をそろえやすくなります。
Q. 返品を受け付けない場合も表示が必要ですか?
必要です。特約がない場合、通信販売では商品の引渡しから8日以内なら消費者が契約を解除でき、送料を負担して返品できます。返品を受けないなら、その旨を広告に明示しておく必要があり、たとえば「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。」のように書きます。「その都度御相談に応じます」では返品特約の表示になりません。インターネット通販では、広告に加えて最終確認画面にも表示します。返品の条件を変えたときに全LPの表示を確実に直せるよう、表示箇所を一覧にしておくと、Squad beyondのマジック置換などで一括して直しやすくなります。
8. まとめ
特定商取引法に基づく表記は、通信販売の広告に表示が義務付けられた事項です。広告から送るLPも「広告」に当たり、バナーとリンク先のLPは一体で1つの広告とみなされます。表示はLPの中か、LPから容易にたどれるリンク先に置きます。
氏名は戸籍上の氏名や登記上の名称で書き、屋号だけの表示や番地の省略、私書箱は認められません。送料や手数料は金額で、引渡時期は期間か期限で書きます。請求に遅滞なく応じる旨を表示すれば一部の事項は省略できますが、返品に関する事項や定期購入の条件などは省略できません。「特定商取引法に基づく表記」と分かるリンクを冒頭から容易にたどれる場所に置き、返品の条件は見やすい箇所に表示しましょう。
LPを複製して増やすほど、表記のリンク切れや古い情報が残りやすくなります。表記は1か所にまとめてリンクし、会社情報が変わったときに一括で直せる仕組みを用意しておきましょう。
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